活動履歴
著書・論文
-
改訂版 改正民法 不動産売買・賃貸借契約とモデル書式
-
どの段階で何をする?業務の流れでわかる! 遺言執行業務(相続法改正対応版)
弁護士は、法律に関しての医師のような存在です。
医師がメス等の武器を持ち、医学知識・経験を使って治療をするように、私たちは法律という武器を持ち、法的知識・経験を使って裁判・交渉を行います。
一般の方が、自分では専門的で手に負えないこと、被害に遭って困っていること等があっても、気軽に相談できる弁護士がいなかれば、病気と同じで手遅れになってしまいます。
私は、垣根なく、ハードルを低くすることで、気軽に相談していただき、皆様にとってよりよい解決ができるように全力で考え活動します。
また、私は、最近の民法等の法律の改正にも積極的に携わったり議論をしたりして、日々研鑽を積んでおります。
残念ながら、中には、弁護士であることにあぐらをかいて研鑽を積まない弁護士も少なからずいますが、依頼者の方の希望を最大限実現するためには、弁護士が最新の法律に精通していることは必要不可欠です。その点ではご安心ください。
JR・地下鉄銀座線・東急東横線・京王井の頭線渋谷駅 徒歩4分
【相談の背景】
母の遺産を叔父に横取りされました。
タンス貯金していた480万円使われたお金と1年間払ってなかった遅延損害金3%を被告に要求しました。
ですが、裁判官は遅延損害金は無理、480万円も折れないと解決しないとの判断でした。
多少証拠不十分なのは、わかっています。
現金で使われてしまったので証明しようがないのです。
こちらの証拠は借用書と、それを認めて120万円相手から振り込んだ証明。
・ですが、こちらも引く気は一切ありません。
1年間待って支払いが無かった事の遅延損害金。
・480万円は母のお金。叔父に使われるなどおかしな事。それを折れなければいけない事。
納得などしません。
こちらは弁護士は付けていません。
相手の弁護士は和解せず、争う姿勢。
【質問1】
これだけの証拠だと厳しいですか?
【質問2】
今からでも弁護士をつければ480万円、遅延損害金を勝ち取る事は出来るでしょうか?
【質問3】
最高裁まで行かないと解決しないでしょうか?
【質問1】
これだけの証拠だと厳しいですか?
A 上記だけの情報では判断が付きません。お持ちの証拠となる資料を全部見せて頂く必要があります。
【質問2】
今からでも弁護士をつければ480万円、遅延損害金を勝ち取る事は出来るでしょうか?
A 質問1での回答で書いた証拠次第です。弁護士が付いても、証拠がなければ全部勝訴は難しいこととなります。
【質問3】
最高裁まで行かないと解決しないでしょうか?
A 証拠が揃っていない場合、高裁までの判断(高裁も書面審査しかしないので、かなりの部分、第1審までで)で決まってしまうため、最高裁に上告等してもほとんど判断は覆りません。
【相談の背景】
遺言がありますが、遺産分割協議が成立し、遺言執行者の同意も得られた場合、遺産分割協議書に基づく預金の払戻し等は遺言執行者が行うのでしょうか。
遺言や遺言執行者がいないとき同様、相続人が自分で手続を行わないといけないのでしょうか。
遺言執行者に行って貰う場合は、改めて、遺産分割協議に基づく預金の払い戻し手続等について委任状を出すということになるのでしょうか。
【質問1】
遺言があるが、遺産分割協議が成立した場合の、銀行の払い戻し手続き等を遺言執行者が行えるか
結論からいいますと、明確には決まっていることではないため、金融機関がどう判断するかによると考えます。
遺言書がありそこで遺言執行者がいる中で、後で相続人等全員で合意して別の内容での遺産分割協議書を作成した場合、遺言執行者がそれに同意していれば、遺言と異なる内容の遺産分割を行うことができます(仮に、遺言執行者が同意していない場合には、遺産分割の有効無効については見解が分かれていますから、以後は遺言執行者が同意している場合だけ述べます。)。
遺言執行者は、あくまで遺言書の内容に関して執行をする立場の者ですから、厳密には変更後の遺産分割協議書に関しては遺言執行する立場にはありません。ですから、少なくとも、遺産分割協議書では、「遺言執行者が遺産分割協議書の内容の執行を行う。」という条項は必要だと思われます。しかし、その条項を設けていても、金融機関によっては、上記を厳密に見て、「遺言書とは内容が異なるので、遺言執行者では手続できない。」といわれる可能性は十分あります。その場合は、遺言執行者が相続人の1人であった場合、代表相続人として手続を行うことを考えることになります。
○電話・メール相談不可です。事務所にお越しになれない事情がある場合には、Zoomを利用したWeb相談もお受けします。
被害者の方は、騙されていることに気づいていないことが多々あります。
ご家族や周りの方に「何かおかしい」と指摘されて、仕方なく弁護士に相談された際に、初めて「騙された」と気づくのです。詐欺師はそれほど、被害者の方の心をうまく操ります。ですから、被害にあったことを、「自分が悪い」と思わないでください。被害回復に向けて徹底的に戦います。是非ご相談ください。
・投資被害に遭った。いらない物を買わされた。
・絶対に儲かるというので契約したが、騙されて大損をした。
・婚約者に勧められて投資マンションを購入させられた。
・婚約者に別荘地と言われて山林を高い金額で買わされた。
・通信販売で品物を購入したが、商品が送られてこない。
・突然の訪問販売で、あまりのしつこさに契約をしてしまった。
・高齢の親が不要なリフォーム契約をさせられた。
・契約を途中で解約したら、多額の違約金を請求された。
消費者被害救済については、専門的知識、経験、熱意が必要で、弁護士なら誰でもできるというものではありません。熱意を持って交渉等することで解決できる場合もあります。また、知識の面では、消費者系の法律に精通していないと太刀打ちできるものではなく、詐欺に関しても、様々な類型に関して勉強し、研修会に出たりして、常に時代についていかないと、新しい被害事例に対応できません。
私は、消費者被害・詐欺に関し、常に研鑚を積んでおります。これまでの実績と経験を活かし、あなたのために戦います。
解決までの時間が短いことと得られる利益の大きいことは両立が難しいものです。
私は、その状況の中でも、依頼者のご希望を最大限実現したいと考えておりますので、今後の方針を事前に十分にご説明した上で、依頼者のご希望に沿った解決が得られるよう努めております。
「先生に頼んで良かった。」
依頼者にいただいた言葉で嬉しかった言葉です。別の弁護士に依頼されていた方が、セカンドオピニオンでご相談にいらいした際、私へ依頼し直してくださることが多々ございます。お一人お一人、相談してくださる方に誠実に向き合い、信頼関係を構築できるよう努力しております。
初回相談は30分まで無料としています。お金を気にせずまずはお気軽にご相談ください。
また,メール(s.iwata2004.57@crest.ocn.ne.jp),ファックス(03-6730-1994)の対応もしています。
専属の事務員がおりますので、電話が繋がらないということはありません。※他の電話対応中で繋がらないことはあります。
現段階では相談者のご都合を考慮して、一定の条件のもとZoomを利用してのオンライン相談も対応します。まずはお問い合わせください。
進捗確認にはできるだけ速やかに対応しております。
JR・地下鉄銀座線・東急東横線・京王井の頭線渋谷駅 徒歩4分
電話・メール相談不可です。Zoomを利用したWeb相談もお受けします。
相続人間で争いになり、自分たちだけでの話し合いでは解決できないくらいこじれてしまってた方もご相談ください。話し合いに弁護士が介入することで、話し合いをスムーズにし、解決へと迅速に導きます。
・相続人が大勢いるので遺産分割が大変だ。
・遺産分割において、話し合いがごじれ解決しない。
・将来のために遺言書を残しておきたい。
・遺言書の内容について、納得できない。
・被相続人と同居していた特定の相続人が、被相続人の預金を生前に使い込んでいたようだ。
・被相続人が亡くなる直前に、多額の預金が引き出された形跡がある。
・特定の相続人だけ、生前贈与を受けているのは納得がいかない。
これまで、ほぼ途切れることなく遺産相続のご相談をお受けして参りました。
一般的なご相談はもちろん、「長男で跡継ぎだからより多くの財産を取得したいと主張している」、「それが故に親の死の前後に長男が親のお金を引き出し使い込んでしまっていた」というご相談など、すでに争いが生じているご相談も多数お受けしております。こじれてしまった案件も、きっちり請求し回収をしております。安心してご依頼ください。
セカンドオピニオンでご相談にいらした方で、こんな事案がありました。
依頼している弁護士の交渉内容を当職にて確認したところ、早期に解決を図ろうとしていることが伺えるものの、請求額がかなり抑えられており、相談者のためにならない交渉内容でした。確かに解決までの時間が短いことと得られる利益の大きいことは両立が難しいものです。
私は、その状況の中でも、依頼者のご希望を最大限実現したいと考えておりますので、今後の方針を事前に十分にご説明した上で、依頼者のご希望に沿った解決が得られるよう努めております。
「先生に頼んで良かった。」
依頼者にいただいた言葉で嬉しかった言葉です。別の弁護士に依頼されていた方が、セカンドオピニオンでご相談にいらいした際、私へ依頼し直してくださることが多々ございます。お一人お一人、相談してくださる方に誠実に向き合い、信頼関係を構築できるよう努力しております。
初回相談は30分まで無料としています。お金を気にせずまずはお気軽にご相談ください。
また,メール(s.iwata2004.57@crest.ocn.ne.jp),ファックス(03-6730-1994)の対応もしています。
専属の事務員がおりますので、電話が繋がらないということはありません。※他の電話対応中で繋がらないことはあります。
現段階では相談者のご都合を考慮して、一定の条件のもとZoomを利用してのオンライン相談も対応します。まずはお問い合わせください。
進捗確認にはできるだけ速やかに対応しております。
どの段階で何をする?業務の流れでわかる! 遺言執行業務(相続法改正対応版)
JR・地下鉄銀座線・東急東横線・京王井の頭線渋谷駅 徒歩4分
○電話・メール相談不可です。Zoomを利用したWeb相談もお受けします。
「隣の人とはあまり争いたくないから、先生が入ってくれて良かった。」
依頼者からいただいた言葉です。隣人との今後も続く関係性を十分勘案し、両者が納得できるような解決を目指しております。
以下のようなお悩みはご相談ください。
・借地に家を建てていたが退去するように言われた。
・土地を貸しているが、借地人が借地料を滞納している。
・借地の上の家を建て替えをしたい。しかし、地主が承諾してくれない。
・アパートを貸しているが、賃借人が家賃を滞納している。
・賃料の増額・減額をしたい。
・隣に別の建物を建てる際に景観等が問題になった。
・自宅の目の前に高層マンションが建設されることになった。
・隣地との境界が確定できずにもめている。
・土地を購入したが、隣地との境界について隣人の言い分が食い違っている。
これまで、ほぼ途切れなく不動産問題を取り扱って参りました。
不動産問題は、解決手段が一つではなく、経験に基づいた引出しがあることで、柔軟な対応が可能となります。これまでも、争いになったものについて、依頼者ご本人のご希望を最大限反映できるような方策で、かつ相手との協議がまとまる方向で進めて参りました。これが、依頼者のご希望だけを考慮した方策であると、まとまる話し合いも解決が困難となってしまいます。
私は、これまでの経験から、依頼者のご希望を考慮した上で、現実的かつご納得いただける解決策をご提案いたします。
解決までの時間が短いことと得られる利益の大きいことは両立が難しいものです。
私は、その状況の中でも、依頼者のご希望を最大限実現したいと考えておりますので、今後の方針を事前に十分にご説明した上で、依頼者のご希望に沿った解決が得られるよう努めております。
「先生に頼んで良かった。」
依頼者にいただいた言葉で嬉しかった言葉です。別の弁護士に依頼されていた方が、セカンドオピニオンでご相談にいらいした際、私へ依頼し直してくださることが多々ございます。お一人お一人、相談してくださる方に誠実に向き合い、信頼関係を構築できるよう努力しております。
初回相談は30分まで無料としています。お金を気にせずまずはお気軽にご相談ください。
また,メール(s.iwata2004.57@crest.ocn.ne.jp),ファックス(03-6730-1994)の対応もしています。
専属の事務員がおりますので、電話が繋がらないということはありません。※他の電話対応中で繋がらないことはあります。
現段階では相談者のご都合を考慮して、一定の条件のもとZoomを利用してのオンライン相談も対応します。まずはお問い合わせください。
進捗確認にはできるだけ速やかに対応しております。
改訂版 改正民法 不動産売買・賃貸借契約とモデル書式
JR・地下鉄銀座線・東急東横線・京王井の頭線渋谷駅 徒歩4分