活動履歴
メディア掲載履歴
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「幻冬舎ゴールドオンライン」にて相続争いに関する記事連載2020年 11月
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日経電子版「私の道しるべ」に記事掲載2022年 1月
著書・論文
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「トラブル事案にまなぶ『泥沼』相続争い解決・予防の手引」(中央経済社)2020年 10月
私は、平成16年10月に弁護士登録をした後、企業法務専門の都内の法律事務所に計5年間勤務して様々な事件を取扱い、幅広い経験を積んで参りました。その後、私は、もともと将来的には地元の埼玉で地域密着の弁護士活動を行いたいと思い、平成21年9月、地元である埼玉弁護士会に登録換えをし、平成30年5月に当事務所を開設しました。
最近では、平成29年4月に経営コンサルタントの国家資格とも呼ばれる中小企業診断士の資格を取得しました。今後は、中小企業の皆様を法務面だけでなく経営面でもサポートできるよう努めて参ります。
私は、個人のお客様が依頼者となる案件の中では相続案件に特化して取り組んでおります。さらに相続分野に関する知識を深め、より多くの案件の実務経験を積むため、平成26年10月1日付けにて、最高裁判所より、さいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当しました。
弁護士をお探しの方はどのような基準で探したらよいか、見当がつかないという方もいらっしゃると思います。私がご提案したいのは、その弁護士の専門分野・得意分野が何かを基準にするということです。
東京の企業法務専門の弁護士を除けば、埼玉県を含む地方の弁護士は基本的には専門分野を持たず、「幅広く何でも扱います」という弁護士さんがほとんどです。
その中で、私は、地方ではほとんどいない特定の分野に特化した弁護士として、その専門性を高めております。
皆様は、病気になったら、その病気の専門のお医者さんに診てもらいたいと思うはずです。弁護士も同様で、皆様がトラブルに巻き込まれたとき、その案件の専門の弁護士に依頼することをおすすめいたします。
私は、中小企業のご支援のほか、依頼者が個人の場合は、相続案件に専門特化し、基本的に、他の多くの弁護士が扱っている案件(債務整理・離婚・交通事故等)は扱っておりません。
弁護士選びに迷われたら、まず、その弁護士の専門分野や得意分野が何かを見極めることが重要ですので、弁護士をお探しの際には、ご参考になさって下さい。
⇒ 経験豊富な弁護士が問題解決のお手伝いをいたします!
地元密着型の弁護士として相続案件に10年以上携わっており、常時、全受任事件の5割以上(個人のお客様に限ればほぼ100%)が相続案件です。
これまでに解決してきた600件以上の解決実績と経験を活かし、依頼者のために最善を尽くします。
地元の税理士等の他士業と不定期で勉強会を開催して連携を強化しており、ワンストップでの対応が可能です(当事務所には司法書士と行政書士も在籍)。
弁護士にはそれぞれ得意分野がありますが、少なくとも埼玉県内では相続案件に特化している弁護士はいないと思います。しかし、お医者さんのように、皆さんが病気になったときは、その分野の専門医に診てもらいたいと思うはずです。
そこで、私は、相続案件に専門特化し、日々、その専門性に磨きをかけております。
平成26年10月1日付けで最高裁判所より家事調停官に任命され、4年間にわたり、さいたま家庭裁判所本庁に毎週1日勤務し、数多くの相続事件(遺産分割事件や遺留分請求事件等)を担当しました。
家事調停官時代は、4年間で700件以上(相続関係は約100件)の事件を処理してきました。
家事調停官はいわゆる「非常勤裁判官」と呼ばれるように誰でも任官できるわけではなく、半年以上にわたる厳正な選考手続を経て最高裁から家事調停官に任命されます。
このような実績をもち、これほど多くの相続案件を扱ったことのある弁護士は全国的にもそれほどいないと思われます。
家事調停官として中立・公平な裁判所の立場から相続案件を担当するという経験は
① 裁判官や調停委員等の裁判所関係者とも親しくなり意思疎通が円滑になること
② 裁判所の考え方や家事事件の手続の理解を深めること
にもつながり、他の弁護士とは決定的に異なる、私の最大の強みであると自負しています。
① 行政書士会狭山支部で改正相続法について講演
② 埼玉県中小企業診断協会にて改正相続法について講演
③ 不動産鑑定士の勉強会において改正相続法について講演
④ 熊谷調停協会の調停委員向けに改正相続法について講演
「トラブル事案にまなぶ 『泥沼』相続争い 解決・予防の手引」(中央経済社刊)
当事務所では、すべての案件で相続案件に特化した弁護士と行政書士のパラリーガル(弁護士補助者)がタッグを組んで対応いたします。
私は弁護士として、一人の相続の専門家として、依頼者の抱える問題を真摯に受け止め、私のこれまでの経験や他の弁護士にはない強みを最大限に活かし、依頼者のために最善を尽くす所存です。
まずはお気軽に、財産調査・相続人調査からお任せください。ご連絡をお待ちしております。
労働トラブルに巻き込まれてしまった、または労働問題を解決したい皆様からご相談を多数お受けしております。
⇒ 経験豊富な弁護士が問題解決のお手伝いをいたします!
会社とのトラブルは、一人で抱え込んでもなかなか解決しません。不安や焦りを感じていることでしょう。まずは一度、弁護士にご相談ください。
これまで顧問会社の労働事件を使用者側代理人の立場で対応してきた豊富な知見・経験があります。この経験を活かし、使用者側からなされる反論や最終的に裁判所から出される判決等を的確に予想しながら、事件の処理方針を決定いたします。
相手の手の内を知っているからこそ、より有利な条件での解決ができるよう検討してまいります。
当事務所には社会保険労務士も在籍しており、弁護士と社会保険労務士がタッグを組んで対応いたします。労働法の法的側面と実務的側面の両方から、多角的な観点でスピーディーに事件処理することが可能です。
法律問題から手続き面まで、すべてワンストップで対応いたします。
防衛医大高等看護学院で労働関係法規の非常勤講師を務めた経歴があります。労働法を体系的に理解し、教育現場で培った分かりやすい説明力で、複雑な労働問題もご理解いただけるまで丁寧にご説明いたします。
多くの弁護士は労働者側または使用者側のどちらか一方の経験しか持ちませんが、私は使用者側代理人としての豊富な経験があります。
この「両方の立場を知る」という稀有な経験により、
① 相手方の戦略や反論を事前に予測し、それに対する万全の準備ができること
② 裁判所の判断基準や考え方を熟知し、勝訴の可能性を正確に判断できること
③ 現実的で実効性のある解決策を提案できること
これらは、私の最大の強みです。
1. 相談時に簡単な見積りをお渡し - 費用の透明性を重視
2. スピーディーな解決を目指す - 迅速な事件処理で早期解決
3. 最大限の金額獲得に全力 - 妥協のない交渉で依頼者の利益を最大化
ブラック企業から労働者を守るべく、弁護士と社会保険労務士が連携したチームがあなたのお困りごとの解決のために尽力します。
経験を活かしたスピーディな対応と納得の料金体系で、安心してご依頼いただけるよう努めております。
一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
●このようなお悩みはありませんか?
・不動産の賃貸業を営んでいるが、賃借人が長期にわたって家賃(地代)や更新料を滞納している。
・不動産の賃貸業を営んでいるが、賃借人が周囲に迷惑をかけて困っている。
・不動産の賃貸業を営んでいるが、家賃(地代)が相場に比べて安すぎるので、増額したい。
・家族等との共有物件を所有しているが、折り合いが悪いので、この際、共有関係を解消したい。
・不動産の任意売却をしたいが、どのように進めてよいかわからない。
⇒経験豊富な弁護士が問題解決のお手伝いをいたします!
「特徴①-豊富な実務経験と実績」
地元密着型の弁護士として不動産案件に10年以上携わっており、問題解決のポイントは十分把握しておりますし、埼玉県宅地建物取引業協会所沢支部主催のセミナーの講師を務めたこともあります。特に、不動産の明渡し請求案件の処理を得意としております。
「特徴②ーワンストップでの対応」
地元の司法書士や不動産鑑定士等の他士業との勉強会に参加して連携を強化しており、ワンストップでの対応が可能です。
「特徴③-不動産のオーナー・貸主側に特化」
アパートやマンション経営をされている企業や個人事業主にとって、賃借人等との間でトラブルになることは想定されるところです。当職は、およそ不動産に関連する事柄を取り扱っている企業、個人事業主の方、すなわち、不動産のオーナー・貸主側に特化してサポートします。
①不動産トラブルに関する法律相談
・不動産にかかわるトラブルは、多種多様にのぼります。不動産売買取引に関する法律相談、賃貸人としての賃料回収に関する法律相談、賃貸人としての明渡請求に関する法律相談、共有物である不動産の分割に関する法律相談などは、特にご相談される方も多く、数多くの解決事例もございますので、ご相談ください。
②不動産トラブルに関する交渉代理
・不動産をめぐるトラブルが生じた場合、当職が交渉窓口となります。日常業務の合間にご自身で相手方と交渉を行うことは非常に精神的・肉体的に労力の要ることですから、煩雑な交渉業務を全てお引き受けいたします。交渉窓口を弁護士とすることで、煩雑な交渉業務から解放され、精神的なご負担が減り、ご自身のお仕事等に専念することができます。
・交渉等がまとまらない場合には、やむを得ず、訴訟等の法的手続になってしまうこともありますが、交渉等によって早期に解決できることはメリットであり、まずは交渉によって解決を図ることが望ましいでしょう。
③不動産トラブルに関する訴訟等、法的手続の代理人対応
・交渉や調停によってもまとまらない場合、訴訟等の法的手続をとることになります。
・裁判では、当事者双方がそれぞれ事実関係や法的な主張を行いますので、時には、複雑な争いになることもあります。そうでない場合でも、専門的な判断が必要な場合もあり、特に不動産の適正価格や賃料の適正価額が問題となる場合、鑑定手続などが介在する案件もあります。証拠選定の判断なども必要となりますので、訴訟手続は弁護士に依頼することをお勧めいたします。
・ご相談料は初回30分まで無料としています。その後は、30分ごとに5000円(税込)を頂戴いたします。
・ご相談時に、正式にご依頼いただいたときの費用のお見積りをお伝えするようにしています。
下記のホームページもあわせてご覧下さい。
https://katogoki-lawyer.com/