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かとう なおのり
加藤 尚憲 弁護士
東京西法律事務所
所在地:東京都 杉並区上荻1-5-7 ハザマビル5階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
通常訴訟
裁判官の和解勧告について
【相談の背景】民事訴訟中で私は原告です。4回目の期日が終わった段階で裁判官から和解の話しがでましたが、被告が拒否しましたので、陳述書提出、尋問になるようです。【質問1】和解を勧めて来るのは裁判官の心証がある程度固まっていると考えられますか?【質問2】どちらか一方的な判決となる場合でも和解を勧めてきますか?
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回答
ベストアンサー
【質問1】>和解を勧めて来るのは裁判官の心証がある程度固まっていると考えられますか?→間違いなく心証は固まっていると思われます。理由は2つあります。1つめは、和解を勧めてきていることです。心証が固まっていないと、裁判所としての落としどころが決まりません。2つめは、尋問が間近に控えていることです。基本的に、裁判官が尋問をやると言い出すときは、心証が固まったときです。裁判官は、基本的に客観的証拠に基づき心証を固め、証言は余り重視しません。なぜなら、口では何とでも言えるし、人の証言が信用できるかどうかという主観的判断を軸に事実を認定していたのでは、裁判官ごとに結論が変わりやすく、裁判制度に対する国民の信頼を失うことになりかねないからです。裁判官にとって、尋問は、すでに決めた結論で本当によいかの最終テストに過ぎないのです。尋問で形成が逆転するのはテレビドラマの中だけです。【質問2】>どちらか一方的な判決となる場合でも和解を勧めてきますか?→はい。裁判官は、平均300件の訴訟を抱えており、次から次へと新しい担当案件が降ってきます。次から次へと処理していかないと、手持ち案件はたまる一方です。裁判官にとって、事件処理の一番簡単な方法は和解です。なぜなら、判決を書かずに済むからです。また、和解すれば、自分の書いた判決に上訴され、上級審で覆されるという、裁判官として一番避けたい事態も確実にさけることができます。このように、和解は裁判官にとって良いことづくめです。なので、どのような事件でも、結論に関わらず、裁判官は和解を勧めます。それをどうするかはあなた次第です。完全に勝てる自信があるなら蹴っても構いません。
相続放棄
母の相続放棄がどうなるのかを知りたいのですが、教えていただけますか?
【相談の背景】父・母と子ども二人(A・B)の相続放棄についての相談です.【質問1】私Bの兄Aが8月初旬に死亡し,配偶者および直系卑属が存在しないことがほぼ確定しています.父・母は相続放棄で話を進めていたのですが,母が8月末に亡くなりました.この場合,母の相続放棄はどうなりますか?
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回答
ベストアンサー
何ということでしょう。1)はその通りです。これに対し、初めて見るパターンであることから、2)は慎重に検討する必要があります。コンメンタールをはじめ、手元の文献をいくつか当たってみましたが、残念ながら該当する記述はありませんでした。おそらくこんなレアケースについて直接述べた文献は存在しないと思います。そこで自分で考えてみると、一応、2通りの考え方ができます。(必要ありという考え方)あなた自身の相続放棄は親の代わりにするものであり、これにより第2順位(直系尊属)の相続人がいなくなるのだから、第3順位(兄弟姉妹・甥姪)が相続人となる。(必要なしという考え方)再転相続の場合の相続放棄は、亡くなった当初の相続人の代理ではなく、相続人本人として行うものである。相続放棄をした親の代わりに子が相続人になることはない(代わりになるのは死亡・欠格・廃除の場合のみ)のだから、あなたの子が相続人になることはなく、相続放棄は不要である。(両説の評価)上記の両説を比べてみると、後者(必要なし)の方が条文に即していて、筋が通っているように思われます。もっとも、何もしないのもリスクがあります。私があなたの立場なら、1)の相続放棄が終わった後で、改めて裁判所の窓口で相談します。それでもはっきりした結論が出なければ、一旦申したててみて、不要なら却下されるので、却下を待つというのも手だと思います。本件は本当に難問だと思います。
相続
検認、裁判所は、どうやって私の住所を知るのでしょうか?
【相談の背景】母が検認の申請をします。私は、母に引越し後の住所を教えていません。電話番号は知らせています。【質問1】住所がわから無くても裁判所から、検認の知らせは来ますか?
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回答
ベストアンサー
相続人なら必ず通知が行くので、裁判所にわざわざ問い合わせてくるのはちょっと不審な感じがします。答えてくれるかもしれないし、通知を待つように言われるかもしれません。気になるのかもしれませんが、どうせわかることをわざわざ問い合わせて忙しい裁判所の人の手を煩わせない方が良いと思います。
特別受益
遺留分侵害請求時の生前贈与について
【相談の背景】生前贈与 について先日親が亡くなり遺産分割のため話し合いをしています。相続人は、私(A)ともう一人(B)の合計2人です。Bは30年ほど前に、父が所有していた実家の土地を半分購入し、現在実家の隣に住んでいます。子ども(B)夫婦のために半値に近い金額で、父から購入したようです。この場合、当時の時価との購入差額分は生前贈与とみなされ、遺産分割時に話し合うのでしょうか?それとも時効みたいなものがありますか?遺言書があり、遺留分侵害(1/4)の請求をしようと思っています。遺留分の請求時にもこの差額分(特別受益)を計算に入れることは可能なのでしょうか?【質問1】この場合、当時の時価との購入差額分は生前贈与とみなされ、遺産分割時に話し合うのでしょうか?【質問2】それとも時効みたいなものがありますか?【質問3】遺言書があり、遺留分侵害(1/4)の請求をしようと思っています。 遺留分の請求時にもこの差額分(特別受益)を計算に入れることは可能なのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
前回に引き続きご回答します。(1)特別受益について特別受益は、「被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき」(民法903条)に発生します。形式的に考えると、お父さんとBさんの土地の売買は、売買契約であって贈与ではありませんが、「当時の実勢価格の半値」という安値で売買されたことは、実質的に贈与であったと考える余地は十分にあるように思われます。(2)期間制限について問題は、お父さんとBさんの売買取引が30年前であったことです。現在の法律では、遺留分の請求との関係では、請求を受ける側の相続人が受けた贈与は、原則として、相続開始から10年遡って遺留分の計算の基礎となる相続財産に組み入れることが定められています(民法1043条3項)。あなたのケースは、30年前の出来事であるため、この要件を満たしません。(3)双方悪意の例外上記(2)の例外として、「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたとき」には、期間制限なく遡って遺留分の計算の基礎となる相続財産に組み入れることとされています(民法1043条3項)。ただし、「知って」いたことの立証責任は請求側が負うため、一般的に非常にハードルが高いです。しかも、損害を加えることを「知って」いたといえるためには、売買の当時、お父さんの財産が増加しないことが予想されていたことが必要です。なぜなら、お父さんの財産が増える可能性のある状況の下では、仮に売買をしたとしても、あなたの遺留分を侵害しない程度にお父さんの財産が回復する可能性があるからです。あなたのケースでは、売買は30年前とのことなので、お父さんもまだ若く、その後の財産の増加もありうる状況だったのではないかと考えられます。(4)結論以上から、残念ながら、あなたは、お父さんがBさんに土地を安値で売ったことを理由に、遺留分の増額を図ることは、困難であると考えられます。
相続
相続物件を賃貸しその後売却。建物の中も売却時に所有権移動しているか?
【相談の背景】父が居酒屋を経営していたが死去。妹が相続し暫く第三者Aさんに賃貸していた。妹の勧めでAさんは居酒屋のテーブルや戸棚、カラオケセットをそのまま使用。その後考えた末に妹が土地と建物を不動産会社に売却。所有権は不動産会社に移動している。賃貸契約も不動産会社に移り、暫く不動産会社もA さんに賃貸を継続していたとのことだが、その後不動産会社が更地にして売却するので賃貸契約解除されたとの話をAさんから聞いた。不動産会社から連絡あり建物を取り壊すので中のモノを全て廃棄して欲しい旨連絡あったとのこと。【質問1】不動産会社が建物を所有して賃貸した段階で、所有権は移動しているのではとおもっているが対処方法は?
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回答
ベストアンサー
あなたのご質問の意図は、備品の所有権が不動産会社に移転していることを理由に、備品の廃棄を拒み、不動産会社自身に廃棄させたいということですね?(1)立ち退きについてまず最初に、あなたのご質問を読んで不思議に思うのは、なぜこんなことになっているのか、ということです。建物所有者が、自分の都合でテナントに立ち退きを求める場合、所有者はテナントに立退料を支払います。なぜなら、賃貸人は、正当な事由なく賃貸借契約の更新を拒めないので、たとえ期限が来ても所有者はテナントを追い出せないからです。そして、通常、立ち退き交渉の中で、店の中の備品について、どちらが廃棄するかという話も決めるはずなのです。そうすれば、そもそもご質問のような状況にはなりません。あなたのケースでは、テナントが何も分からずに立退に応じてしまっているのではないでしょうか。まだ合意解除の書面に署名していないのであれば、テナントには今からでも立退料の交渉をすることをお勧めします。そうすれば、備品の件は自然に解決します。(2)備品の所有権についてあなたのケースでは、弁護士によって判断が分かれるところですが、私は不動産会社に所有権が移転しているものと判断します。理由は以下の通りです。まず、備品はもともと妹さんのものでした。テナントであるAさんは借りているだけの立場なので、備品の所有権を取得する理由はありません。次に、妹さんが不動産屋に土地建物を売却します。まずは、この契約書に何と書いてあるのかがポイントです。契約書に「建物の付帯設備や建物内の動産一式も譲渡する」と書いてあれば、居酒屋のテーブルや戸棚、カラオケセットは、間違いなく不動産屋のものです。次に、何も書いてなかった場合ですが、そのような場合でも、売買契約の当事者である妹さんと不動産屋の意思を合理的に解釈すれば、妹さんは、建物と同時に、その中の動産や設備を譲渡したものと考えられます。なぜなら、建物の売買に伴い、不動産屋は賃貸借契約の賃貸人としての地位を法律上当然に引き継ぐところ、設備や動産の貸与は賃貸借契約に付随してなされ、賃貸借契約の維持に必要なものだからです。妹さんとしても、今更、動産や設備だけ返してもらっても仕方がないでしょう。字数制限のため一旦投稿します。
相続
祖母の遺産から無断でお金を持ち出すことはできるのでしょうか?
【相談の背景】私には兄と姉が居ます。祖母が亡くなりました。祖母の息子の父も既に他界してます。私と兄姉は代襲相続人です。叔母、私、兄、姉の4人が相続人です。家の祖母の金庫に100万あります。銀行口座もありますが、相続の話が進まないので質問します。【質問1】家にある100万から私の取り分のお金は、私は無断で持ち出せないのでしょうか?
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ベストアンサー
金庫内の現金100万円は相続人の共有財産です。理屈上は、あなたには法定相続分である6分の1の権利がありますが、あなたの権利は抽象的なものであって遺産分割が終わるまでは具体的化しません。遺産分割を待つ必要があります。
相続放棄手続き
相続放棄した後の借金先銀行への対応について
【相談の背景】父が亡くなり、多額の借金があったため相続放棄し、裁判所から放棄を認められ通知書も届きましたしかし、借金先の銀行からは色々な書類や、相続の可能性のある親戚全員からの放棄の委任状を提出しろと言われています【質問1】書類の手続きをし、親戚からの委任状ももらわないといけないのでしょうか、居場所も知らないくらい関わりはないです通知書を送るだけと思っていました
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あなたは、相続放棄した以上、相続放棄申述受理通知書のコピーを送る以上のことをする必要はありません。金融機関は、次の順位の相続人を探して、弁済を求めますが、それは金融機関が自ら戸籍謄本を調査して行うことであって、あなたがやることではありません。要するに、金融機関は、本来自分がやるべきことをあなたに求めているのです。一般的に、金融機関は、金融庁の監督を受けるため、きちんと法律を守り、このような筋の通らない要求をすることは稀です。あなたに対する態度は驚くべきことです。今度、金融機関から連絡があったら、「法律上、これ以上何もする必要がないと弁護士に聞いた。このような要求をするなら金融庁の苦情窓口に電話する」と述べてください。金融機関が一番怖いのは金融庁です。もうあなたに連絡してこないと思います。
相続
相続手続に必要な費用を支払おうともしない共同相続人への対応について
【相談の背景】現在、母と叔父の相続が同時に生じています。私が代表相続人として手続を進めていますが、共同相続人である妹は必要な費用(戸籍取得費用や交通費等)を一切支払おうとせず、相続手続の助力を申し出たこともありません。また母親の葬儀費用や埋葬費を按分して支払うことも拒否し、諸々の費用は支払わないが相続分は貰うという態度を貫き通しています。相続を拒否する気もないようで、妹の非協力的かつ身勝手な姿勢に本当に腹が立ちます。上記のような態度を取る妹に対して、相続分を減らす若しくはゼロにする、又は必要費を相続財産から強制的に控除する等の対応ができないかと考えています。ご回答いただけると幸甚です。余談ですが、母は死亡前約半年に亘って闘病生活を続けており、入院等を繰り返していました。その際の手続や施設入所の手続、またあちこちの病院の受診等の付き添いをしたのは全て私です。妹は何もしていません。さらに死亡前約2年に亘り訪問看護や訪問診療を受けていましたが、その際の対応等も全て私が行いました。【質問1】母の相続財産から以下の費用を強制的に控除することは可能ですか?・母の死後に請求があった母の入院費・母の死後に請求があった母の施設の利用料金・母の葬儀費用及び火葬代・母名義の携帯電話の利用料金【質問2】母の相続財産から以下の費用を強制的に控除することは可能ですか?・母の死後に母名義で請求があった生前月分の家賃・母の死後に母名義で請求があった死亡後月分の家賃・母の相続手続に必要な戸籍の取得費用【質問3】叔父の相続財産から以下の費用を強制的に控除することは可能ですか?・叔父の相続手続に必要な戸籍の取得費用及び交通費・叔父の相続手続について弁護士に相談した際の交通費・相続手続で生じた交通費等の実費【質問4】相続手続に必要な費用も支払わず何の協力もしないくせに、金だけよこせという妹の相続分を減額又はゼロにすることはできますか?もし可能であれば具体的な方法も併せて教えていただけると嬉しいです。
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回答
ベストアンサー
「強制的に控除」の意味がはっきりしませんが、要するに他の相続人に負担を求めることができるかという観点で回答します。【質問1】母の相続財産から以下の費用を強制的に控除することは可能ですか?・母の死後に請求があった母の入院費→できる・母の死後に請求があった母の施設の利用料金→できる・母の葬儀費用及び火葬代→できる・母名義の携帯電話の利用料金→できる[解説]お母さんが生前に支払うべき債務は、遺産分割を経ることなく、各相続人が、法定相続分に従い分割して、当然に相続します(最判平成21年3月24日)。従って、当然に請求可能です。これに対し、葬儀費用は、お母さんの死後に発生したものであり、誰が負担するかは、最高裁判例がなく、下級審判例も分かれています。近年有力なのは、喪主が負担するという考え(名高判平成24年3月29日)です。従って、相続人間の合意がなければ、葬儀費用は請求できません。【質問2】母の相続財産から以下の費用を強制的に控除することは可能ですか?・母の死後に母名義で請求があった生前月分の家賃→できます・母の死後に母名義で請求があった死亡後月分の家賃→できます・母の相続手続に必要な戸籍の取得費用→不明[解説]生前の家賃は相続債務です。死後の家賃は、相続財産の管理費用と考えられ、相続財産から支出します(民法885条)。戸籍の取得費用は、相続人共通の利益のためとも考えられますが、あなたと相手とで考えていることが違うこともあり、ケースバイケースです。請求しても良いですが、少額なので拘る必要もないでしょう。字数制限のため、一旦投稿します。
相続
遺書が漠然としている場合
【相談の背景】自筆遺言書が見つかり検認したあと、遺言書には、貯金をAに半分、Bに1/4、Cに1/4と書かれていました。しかし財産目録が付いておらず、これでは、貯金の総額が分かりません。口座は1つは見つかっています。【質問1】この場合、改めて相続人で協議する必要が有るのでしょうか?
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ベストアンサー
(1)遺言書の効力についてあなたのケースのように、相続財産を特定せず、相続分のみ指定するタイプの遺言書も有効です。全ての預貯金口座について、指定の割合で分割するという趣旨と理解されます。遺産が特定されていないのが不親切ですが、探せば良いだけのことです。決して、相続人間の協議が必要な状況ではありません。(2)預金口座の探し方預金口座を一括して探す方法はなく、可能性のある金融機関を総当たりで探します。支店はどこでも構いません。下記の書類を持って窓口に出向いてください。①亡くなった人の除籍謄本②あなたの戸籍謄本③あなたの身分証明書あなたが亡くなった人の子であれば、上記書類で十分です。その他の場合は、若干工夫が必要です。口座があるかどうかはその場で分かります。主導権を取るためには、口座探しは人任せにせず、自分で探す姿勢が大切です。(3)残高証明書と取引履歴遺産分割をするためには、相続が発生した日の残高証明書があれば十分です。しかし、それだとその日の残高しか分からないので、相続が発生した日の前後にお金を引き出した人がいる場合、その事実が分かりません。そこで、残高証明書の代わりに、取引履歴を取得することをお勧めします。少なくとも、亡くなる少し前から現在までの期間の取引履歴を取得します。若干の手数料がかかります。
相続
相続での司法書士の役割とは?
【相談の背景】規模は4000万円ほどの相続ですが、相続人の1人が、司法書士に相談したといい、「司法書士が、間に入って話を聞いていい方へ向けてくれるから司法書士のところへ行け」、「司法書士が、自筆遺書が有っても遺書の内容が分かってるなら検認はしなくていいのではないかと言っている」といい、自分等が作った協議書へのサインを求めてきます。前者は事実なら非弁行為に、後者は違法行為の指示にも思えます。【質問1】これらは、司法書士の仕事としてどうなのでしょうか?【質問2】司法書士とこの相続人は委任関係を結んでいるのでしょうか?
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ベストアンサー
(1)司法書士についてあなた自身が問題点を的確にとらえている通り、司法書士が実質的に相続人を代理して交渉すれば非弁行為だし、遺言書の検認を不要と述べている点も、違法行為を勧めており論外です。このような司法書士は、一刻も早く交渉から排除すべきです。(2)今後の対策についてまず最初に、あなた自身がお近くの弁護士さんに依頼することをお勧めします。そして、弁護士から司法書士宛てに、司法書士の行為の問題点を指摘する内容証明を送ってもらいます。すると、この手の司法書士は、非弁行為の摘発が怖いので、二度と出て来なくなります。悪い人ほど逃げ足は速いのです。次に、裁判所に遺言書の検認の申立てを行います。もし、あなたでなく、相手方が遺言書を管理しているなら、弁護士を通して、相手方に遺言書の検認申立てをするよう促してもらってください。最後に、検認後に遺言書に基づいて遺産を承継して終わりです。
相続放棄
伯父の家財道具処分と家の解約は相続放棄に影響しますか?
【相談の背景】何十年も疎遠だった母方の伯父が、ガンで余命わずかです。伯父が入院している病院から、医療費や家賃は、伯父の年金から支払われているが、預貯金などは無い為、不足がある場合は、母に請求したい旨の連絡がありました。母はそれを了承しましたが、そんな様子なので、借金等があるかもしれないと、亡くなった後は、相続放棄をする予定です。ですが、伯父が長年住んでいる賃貸物件の大家さんから連絡があり、大家さんが伯父を見舞ってくださった際に、本人と病院から、もう家には帰れないだろうと言われたそうです。そして、伯父は、自分が亡くなった後の家の事が気になるが、貯金もなく、どうする事も出来ないと言っているようです。その為、帰れる見込みがないのに、家賃だけを払い続けるのももったいないし、母の方で家財道具を処分して、家を解約した方が良いのではと言われました。【質問1】連帯保証人はおらず、伯父は独身の為、母の他に、相続人はいません。伯父はまだ存命ですが、母が家財道具の処分、家の解約を行った場合、相続放棄に影響はありますか?
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回答
ベストアンサー
(1)家財道具の処分について相続人は、相続財産を処分すると、相続を承認したものとみなされ、相続放棄することができません(民法921条1号)。しかし、あなたのケースでは、叔父さんが生きているうちに家財道具を処分するのですから、この時点では、お母さんは叔父さんの相続人ではありません。従って、お母さんは、叔父さんの家財道具を処分して良いことになります。ただし、後でやろうと思っていて、叔父さんが突然亡くなると、何もできなくなります。叔父さんが生きているうちしかできないことなので、今すぐ急いで着手することを強くお勧めします。(2)病院費用の支払について叔父さんは、預金口座に振り込まれている年金から病院費用を支払っているようですが、叔父さんが亡くなったら、一切、預金口座のお金をおろすことはできません。理由は、上記(1)と同じです。叔父さんの口座にお金があっても、叔父さんが亡くなった時点で手が付けられなくなるので、叔父さんの了解を得て、今のうちに全額下ろしてしまうことをお勧めします。そして、病院と交渉して、費用を先払いさせてもらうと良いと思います。なぜなら、叔父さんが亡くなった瞬間に手元に現金があると、使わず保管が必要になるからです。最終的に叔父さんが払いきれない病院費用をお母さんが負担するようですが、叔父さんが亡くなった後は、口座内のお金は使えなくなるので、上記のようにすることで、なるべくお母さんの負担額を減らすことができます。ご参考まで
遺留分侵害額請求
弁護士を通した遺産の照会
【相談の背景】長年、疎遠だった父が死去する前に 親類の家に住所を移し、そこで介護を受けていたことが分かりました。この親戚が父の生前の財産管理を行い遺産や残余財産も把握していると考えております。私が単独相続人ですが、この親類に対して遺留分侵害額請求を起こすつもりです。銀行に照会して預貯金の額は調べましたが、現金、証書類、遺品など私的な遺産の有無については全く分かっていません。仮に相手に聞いたとしても教えてくれるとは思えない関係です。【質問1】弁護士に相談・依頼する場合、不明な現金、主要な証書類、遺品について相手方から回答を得るための手段は、個人で手続きを進める場合と比べてどのような点で異なりますか。
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ベストアンサー
>介護認定記録も入手しており、介護を行っていたその親類が財産管理を行っていたとの記載がございました。なるほど。>これを根拠として調停・訴訟も視野に入れて内容証明郵便で遺産・遺品についての照会を行い、反応を見て次の対応を検討するつもりです。そうだとすると、調停が向いてそうですね。普通は出てこない情報でも、調停委員に説得してもらうことができるからです。
寄与分
前妻の子がいる場合の遺産分割協議について
【相談の背景】先日主人が、遺言書のないまま急死しました。相続人は私と前妻の子の二人です。主人と前妻の子とは、その子が幼いころに離婚したので、数十年間全く交流がない状態でした。財産は自宅マンションと現預金があります。法定相続権はお互いに2分の1だと聞いてはいるのですが、2分の1だとマンションを現金に換えるしかないかもしれません。しかし、それだけは避けたいと思っています。前妻の子との分割協議は今からなのですが、協議をするにあたってアドバイスをいただけると幸いです。【質問1】マンションは主人名義であっても、そのローンは共働きで得た収入で返済してきたものであり、そのまま相続財産として遺産分割の対象になるのには抵抗があります。寄与分として交渉の余地はありますでしょうか?【質問2】私にはマンションの居住権(死亡まで)、前妻の子には所有権を設定できると聞いたのですが、その場合、遺産分割におけるマンションの評価割合は私の年齢に関係なく、お互いに2分の1となるのでしょうか?【質問3】その他、遺産分割協議をするに当たって、私から主張や提案できることは考えられるでしょうか?ちなみに、主人は遺言書作成(原案)を考えていたようで、すべて私に相続させると考えていたようです。
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ベストアンサー
【質問1】>マンションは主人名義であっても、そのローンは共働きで得た収入で返済してきたものであり、そのまま相続財産として遺産分割の対象になるのには抵抗があります。寄与分として交渉の余地はありますでしょうか?→共稼ぎの場合、典型的には、ご主人の収入はご主人名義の口座に、あなたの収入はあなた名義の口座に入り、それぞれ生活費用を出しあっていたものと思われます。そして、毎月のローンの引落しは、ご主人の口座に設定されていたものと思われます。その場合、結局、ご主人が稼いだお金でご主人がローンを弁済していたことになり、あなたのお金が直接ローンの弁済に充てられていた訳ではありません。そうだとすれば、寄与分を主張することは難しいものと思われます。つまり、あなたがお金を出していたとしても、それが2人の生活に充てられていたのでは、寄与分が成立する余地はなく、ご主人の資産形成に充てられてようやく寄与分になりうるということです。【質問2】>私にはマンションの居住権(死亡まで)、前妻の子には所有権を設定できると聞いたのですが、その場合、遺産分割におけるマンションの評価割合は私の年齢に関係なく、お互いに2分の1となるのでしょうか?→おっしゃっているのは、配偶者居住権のことですね?配偶者居住権は、令和元年施行の相続法改正で導入されましたが、これまであまり利用されることはありませんでした。しかし、あなたのようなケースにはぴったりだと思いますので、是非、主張することをお勧めします。配偶者居住権の評価額については、税務上、一定の評価基準があります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4666.htmこの基準は、あくまで税法上のものですが、客観的な算定方法として、遺産分割の際も有用と考えられます。自分で計算するのは難しいと思いますので、この点は税理士さんに金額を聞くと良いと思います。あなたは、相続財産全体の半分を相続する権利があります。そのうち一部が配偶者居住権に充てられ、残りの相続分でマンションの持分ないし預貯金の一部を取得します。文字数制限のため、一旦投稿します。
相続
遺産から出した葬儀代について
【相談の背景】叔母が独身のまま現金のみ1500万円ほど遺して亡くなりました。兄弟姉妹は5人いますが、そのうち4人はなくなっていて甥姪がいます。叔母とほかの兄弟姉妹とは疎遠で、叔母の面倒はずっと私の父が見ていましたが、その父も叔母より先に亡くなりましたので、私が後を継いでいました。叔母がなくなったときの葬儀代、ほかの相続人を探すための戸籍等の費用は叔母の遺産からだしています。他の相続人からは相続分の譲渡を受けましたが、一人だけ法定相続分を欲しいという人がいましたので、その人に印鑑証明書を送ってもらうように伝えたのですが、急に「負債とかあったら困るのでもう少し考えたいとい。」と言い出したので相続の熟慮期間を待ちましたが、一向に動きがありません。このままだと調停しか道はないと思うのですが・・・【質問1】調停になると、叔母の遺産から出した葬儀代、相続人を探すために使ったお金は、最終的には私個人の負担にされるのでしょうか?
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(1)葬儀費用の負担者について葬儀費用を誰が支出するかは、法律上の決まりがなく、最高裁判例も存在しません。また、下級審判例も、相続財産の負担とするものや、相続人全員の負担とするものなど、様々に分かれています。ただし、近年は、特段の合意がなければ喪主の負担とする考え方(名古屋高裁平成24年3月29日判決)が有力になっています。(2)家庭裁判所の取り扱いについて上記の通り、葬儀費用を誰が負担するかは決まった考え方がないため、家庭裁判所での遺産分割調停では、葬儀費用の分担の話が出た場合、まずは相続人間での合意形成を図り、しばらく話しても合意を得る見込みがない場合は、葬儀費用の分担の話を調停から除外します。つまり、最初に支出した人(おそらく喪主)が事実上負担するということです。この取り扱いは、全国の家庭裁判所で共通しており、担当した裁判官の個人的な考え方で決まるということは決してありません。万一そのようなことをすれば、どの裁判官が担当するかという偶然によって結論が左右されるため、公平性を欠き、裁判所に対する信頼が失われかねないからです。繰り返しますが、裁判官の個人的考えによって結論が左右されることはありませんので、惑わされないようにしてください。(3)香典と香典返しについて香典は、葬儀費用に充てることを目的とした喪主に対する贈与と考えられています。従って、仮に相続人の合意により、葬儀費用を相続財産から支出する場合、香典のリストも提出し、香典から支出しきれなかった葬儀費用が相続財産から支出されます。またこの場合、香典返しの費用もかかるので、これも葬儀費用の一部として計算します。(4)まとめ以上の通り、葬儀費用については、調停でも話し合いの余地はありますし、実際に遺産から支出することで話がまとまることも少なくありませんが、最悪の場合、あなた個人の負担になることを覚悟せざるを得ない状況です。
相続分
相続における遺産分割前の賃料について
【相談の背景】父親の相続について。父名義の土地上に長男である私が建物を建てて父と同居しておりましたが、建物完成後まもなく父が死亡し、20年程経過しました。兄弟全員が仲が悪く遺産分割がまとまっていない状態です。この度、遺産分割協議を成立させたいと兄弟と話したところ、20年間土地を使用していたのだから、20年分の賃料相当額も法定相続分に基づいて支払うべきだと兄弟に主張されています。住宅ローンは現在も支払い中です。土地の固定資産税は全額、今日まで私が支払ってきています。【質問1】20年分の賃料相当額を兄弟に支払わなければならないのでしょうか?
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【質問1】>20年分の賃料相当額を兄弟に支払わなければならないのでしょうか?→いいえあなたは、無償でお父さんから土地を借りており、あなたとお父さんとの間で使用貸借契約が成立しています。固定資産税をあなたが負担した来たのは、その代償です。無償で借りたのだから、一切、賃料を支払う必要はありません。なお、他の兄弟は納得しないと思うので、無理に話し合おうとせず、あなたのお近くの弁護士に依頼して、遺産分割調停を申し立てることをお勧めします。正しい理屈を押し通すにはそれが一番です。
相続
遺産相続トラブルについて
【相談の背景】私から見たら叔父の話ですが。。故人:祖母 配偶者はなし相続人は3人 祖母の長男、次男(相談者) 、長女遺産は、①福岡市内土地・建物(次男居住)②郊外の土地(家長男名義で長男が居住)③郊外の飛地(道路面してなく家をたてなどできない空き地)預金:900万(葬儀費用精算前)定期350万(預金名義は故人だが鉛筆で長女の名前が書いてある)生命保険:450万(次男受取人指名)次男は、24年前から祖母と同居して今現在もその家に住んでいます。生前兄弟で話をしていた時は、①は次男、②は長男、③は長女預金、保険は3人で3等分という話でまとまっていました。次男が祖母と同居している時に祖母のお金600万を使い込んだことが6年前に発覚し、それ以降は長女が成年後見人として管理していました。祖母が亡くなり、遺産協議の話になった時、長女が①は自分の名義にして欲しいと言い出し、その代わり生命保険は次男に全部ああげる。②③の土地については、長男に。。っと言ってきたそうです。預金の金額については、なかなか教えてくれず4月に亡くなりましたが、4ヶ月経ってやっと教えてくれたそうで、そのお金も相続税を払ったら残らないと言われたそうです。次男は、今現在住んでる家なので自分の名義にして欲しいと言っています。【質問1】生命保険は、受取人の財産で遺産協議には入らないと思いますがいかがでしょうか?【質問2】長女が使い込んだ分の返還を求めていますが、時効は3年ではないですか?また、生計を一緒にしていましたがどこからが使い込みになるのでしょうか?【質問3】次男は、祖母の認知症がひどくなり施設に入るまで10年間介護(入浴や排泄介助、夜間徘徊の時は後からついて2、3時間一緒に歩き回るなど)していましたが、使い込みの金額と寄与分での相殺は可能でしょうか?【質問4】次男は、祖母が生前の時に決めた分割をしたいと思っていますが、弁護士の先生にお願いするとそれ可能でしょうか?また、費用もどのくらいかかるものか教えていただけたら助かります!
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【質問1】>生命保険は、受取人の財産で遺産協議には入らないと思いますがいかがでしょうか?→その通りです。【質問2】>長女が使い込んだ分の返還を求めていますが、時効は3年ではないですか?→いわゆる使途不明金問題は、不当利得(民法703条)に基づいて請求する場合と不法行為(民法709条)に基づいて請求する場合があります。不法行為の場合、時効は「損害及び加害者を知った時から三年間」(民法724条1号)です。使い込みの時ではなく、発覚した時からと言うのがポイントです。不当利得の場合、「権利を行使することができることを知った時から五年間」(民法166条1項1号)です。これも同じように知った時からです。>また、生計を一緒にしていましたがどこからが使い込みになるのでしょうか?→単に生活費を出してもらっていた、と言うのは使い込みではありません。本人に無断でお金を引き出して使ってしまった、と言うのが使い込みです。【質問3】>次男は、祖母の認知症がひどくなり施設に入るまで10年間介護(入浴や排泄介助、夜間徘徊の時は後からついて2、3時間一緒に歩き回るなど)していましたが、使い込みの金額と寄与分での相殺は可能でしょうか?→無理です。なぜなら寄与分は、遺産分割の中の話で、話がまとまらなければ家庭裁判所での調停になりますが、使い込みは地方裁判所での訴訟で決着をつけるので、両者は法律上の性質が違うからです。なお、介護による寄与分は、裁判所の基準があります。一般的には寄与分はあまり大きな額にはならないのですが、あなたのケースでは、介護の期間が長いので、それなりのも金額になりそうです。介護保険記録や病院の診療録など、客観的な資料をしっかり集めた上で、裁判所の基準に沿って主張立証して下さい。文字数制限のため一旦投稿します。
相続
遺書検認後の流れ、合意前にどこまで使えるか?
【相談の背景】検認後、A 遺書の内容で誰へ相続するか書かれていたらその者へ、B 書かれていないものは遺産分割協議をして決めるということですが、遺産分割協議中も相続が決まっているA のものについては、相続者は自由に使えるのでしょうか?遺産分割協議が終わり、全員が署名捺印するまではその他の遺産も【質問1】つかえない決まりでしょうか?
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そういうことです。
相続
亡き父と共同所有していたマンションの賃貸家賃の相続後の取り分について
【相談の背景】先日、父が亡くなりました。私は生前の父とマンションを共同購入しており、登記は二人の名前で、所有権は2分の一ずつ所持していました。父が高齢のため、青色申告書は父の収入として私が作成し、賃貸家賃は修繕費や固定資産税等の支払いのため、父名義の通帳に入れるようにしていました。父からは、家賃の半分は私のものなのだから、半分は好きにしていいと、家賃の入った通帳と銀行印を渡されており、私が管理していました。必要な時に私が銀行からお金を引き出して使っていました。父が死に、母は既にいないため、遺産は私と弟の二人が受け継ぐことになりました。しかし、私の方が資産が多いからか、父は私に内緒で、父の財産はすべて弟に譲るという公正証書で遺言書を残していました。10年前に。それでも私には遺留分が認められるはずで、マンション所有権は私が2分の1+遺留分、弟が2分の1(-遺留分)で、私の持ち分が半分以上になり、当然賃貸家賃の取り分も半分有ると考えていました。ところが、弟が弁護士を雇い、私を訴えて来たのです。家賃通帳に家賃として振り込まれている分のお金が足りない、不足分を利子をつけて払え、と。そして、家賃はすべて生前父のものであったから、相続後は家賃はすべて相続人である弟のものになるはずであり、よって父の死後から現在までに支払われた家賃を全額利子をつけて払え、と。【質問1】私は私が父が生きていた頃に受け取った分のお金を弟に支払わなくてはなりませんか?【質問2】向こうの弁護士は、「賃貸家賃を入れていた通帳が父名義であったこと」「青色申告書を父の単独収入として被告が記入しているので、家賃はすべて父のものであるという認識だったはず」と言っています。正しいですか?【質問3】そもそも生前から、父の金遣いが荒く、通帳の中身は少なかったため、半分の所有と言いながら私が受けとった金額は10分の一ほどです。寧ろ遡って相続人である弟に請求したいくらいなのですが、無理ですか?【質問4】現在取り分係争中のため、いったん家賃は私が私名義の通帳に入れて管理しています。弟はその分も利子をつけて全額渡せと…。税金も管理費も修繕費も保険も私が支払っているのに、家賃は弟だけがもらうのですか?
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(1)最初にあなたのご質問にお答えする前に、大事なことを言います。あなた自身も今すぐ弁護士に依頼すべきです。あなたが直面している訴訟は、どちらに転ぶ可能性もありますが、あなたが自分で対応していてはおそらく勝ち目がありません。力量のある弁護士をあなたのお近くで探すことをお勧めします。(2)お父さんの生前の家賃収入についてあなたの【質問1】〜【質問3】は、実はつながった1つの質問です。結局、これらは全て「家賃収入は全額お父さんのものか、それとも半分はあなたのものか」という命題なのです。典型的には、答えは2通りあります。1つ目は、「あなたとお父さんとの間で、家賃収入は全てお父さんのものにする合意がなされていた。あなたがお父さんの預金を勝手に引き出して使っていた。」(あなたの負け)という結論です。2つ目は、「家賃収入はあなたとお父さんで半分ずつしていた。お父さんの収入として申告していたのは、単なる脱税であり、実態とは異なっていた。」(あなたの勝ち)と言う結論です。どちらの結論にもそれぞれ根拠があり、この場で結論が出せるものではありません。あなたがあげた事実はどれも重要であり、さらに他にも重要な事実があるかもしれません。これらの事実について、自分の有利なストーリーに沿って、より説得的に説明できた側が訴訟に勝ちます。ところで、本当のことを言うと、あなたとお父さんは親族なので、賃料が誰のものなのか、はっきりとした合意はなかったのではないかと思います。とりあえず税務上はお父さんの収入ということにしてお父さんの口座に入れておき、しかしあなたもお金を使って良い、という話だったのでしょう。そうだとすれば、口座に入っているのはお父さんのお金だが、あなたが使ったものは返さなくて良い、という結論になりそうです。つまり、真実は、典型的な答えのどちらかではなく、その中間点にあるかもしれないのです。字数制限のため、一旦投稿します。
遺留分
遺言で指定した不動産を受遺者が拒否した場合
【相談の背景】相続人は子4人(A・B・C・D)です。遺産は以下の2か所です:・ 家屋1軒(土地付き)・ 土地1か所(※この土地にはBが自宅を建てて長年居住中)被相続人は、公正証書遺言で「全財産を子Aに相続させる」と指定しています。このため、B・C・Dの3名には相続分がなく、遺留分侵害が発生する可能性があります。その為、被相続人が遺言で「B自宅が建つ土地の持分1/8ずつをB・C・Dに相続させる」と指定したい。【質問1】B・C・Dが遺言の内容を拒否する(持分の取得を望まない)場合は、その土地の持分を取得させることはできないですか?
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あなたの前回の質問に遡って拝見しました。おそらく、あなたはAさんの立場ですね?結論から言うと、あなたのアイデアは優れています。なぜなら、どうせBさんが建物を建てている土地は、利用価値がないので、あなたが自分で相続するより、遺留分侵害額請求を受けないための駒として使った方が賢いからです。逆に、B・C・Dさんはそれぞれ困った立場に置かれるため、遺言書を作成させたあなたに対して腹を立てると思いますが、法律上はどうすることもできません。ただし、B・C・Dさんに相続させる土地持分の割合は、土地全体の各8分の1ではなく、もっと増やすべきです。なぜなら、B・C・Dさんの遺留分は、Bさんの自宅の土地だけでなく、あなたの相続するもう1つの土地建物を含んだ遺産全体の8分の1なので、Bさんの自宅の土地の8分の1では明らかに足りないからです。何なら、Bさんの自宅の敷地は全てB・C・Dさんに相続させる方法もあります。なお、B・C・Dさんは、相続放棄することにより、土地持分の相続を拒否することは可能です。その場合、相続放棄した人は相続人ではないので、あなたに対して遺留分侵害額請求をすることはできません。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求における路線価と時価の主張についての相談です
【相談の背景】現在遺留分侵害額請求をしています。弁護士に依頼しておりますがこちらでもご相談させて下さい。相続人2名。財産は土地と預貯金4万。公正証書遺言書があり土地全て弟へ。現在遺留分の金額を弟が依頼した税理士が財産目録として出してきている路線価の4分の1で計算し、解決の意思があると弟に伝えています。弟は土地が売れないと支払いが出来ないと弁護士に返答しています。弟には現時点で弁護士がついてないようで、本人から私の弁護士へ書面にて返事が来ています。書面でのやりとりで解決へ進まない為、調停に進むか考えています。【質問1】路線価の4分の1ではなく時価の4分の1を主張しても良いですか?金額としては150 万ほどしか違わないですが弟の返答に不満です。調停になった場合、時価ではなく路線価が採用される事が多いでしょうか?【質問2】調停をしないですぐに裁判にしてもいいでしょうか?また、裁判でも時価で主張しても良いでしょうか?
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>7月18日に弁護士へ依頼した時には私の意思はスピード重視でした。>まだ2通書類送付した段階ですが、相手方に弁護士がついていないのが良くないようで、早期解決が見えてこないので(これは私の弁護士が言ってました)今からでも実勢価格を主張したいなと私は今は思っていますが、調停の前に実勢価格を主張しても路線価ですら払ってもらえてないので、意味が無いのでしょうか?>調停にする前に請求金額を増額して合意に至るものでしょうか?→弟さんが現在土地を占有利用しているのであれば、弟さんにとって現状維持がベストです。弟さんは、土地が売れなければ支払えないと言っているようですが、現状維持がベストの人にとって、早く土地を売る動機はありません。むしろ、ゆっくり待って、高値の買い手を待とうと考えるのが通常です。しかし、一体、いつになったら土地は売れるのでしょうか。このような人を相手に、調停も訴訟もせずに、本当に早期解決が望めるのでしょうか。そもそも、スピードを重視するのであればこそ、裁判手続を利用し、相手にプレッシャーをかけるべきなのです。プレッシャーがなければ、相手は引き伸ばし放題だからです。また、先ほど述べた通り、調停より訴訟の方が、相手に与えるプレッシャーは強くなります。なぜなら、調停は、合意に至らなければ不成立になるだけですが、訴訟は、あなたにお金を支払う義務が生じる判決が下るからです。従って、早期解決を望むなら裁判手続の利用をお勧めします。その上で、若干プラスの時間がかかっても、150万円多くもらいたいと思えば、いつ主張を変えても構わないと思いますが、訴訟の提起のタイミングが一番やりやすいと思います。
不動産・建築
相続放棄された借地上の空き家の責任は地主にあるのでしょうか?
【相談の背景】ご相談です。私は土地の共有者の一人です。宅地で、古くから借地関係にあった土地です。契約書は残っていませんが、借地人の方が住宅を建てて居住していました。借地人が亡くなり、その相続人は全員が相続放棄をしました。結果として、住宅は無人となり、老朽化して倒壊の危険がある状態です。先日、役所から「建物について責任があるので土地所有者(共有者)として対応してほしい」という内容の通知が届きました。おそらく、その土地がある自治会長さんが「倒壊の危険がある」と役所に相談にいったようです。土地は13人の共有名義で、すでに10人以上が死亡しており相続登記もされていません。現存するのは数人で、通知はその中で市内に住所のある共有者数名に送られてきました。私自身もその一人です。できるだけ親戚(他の共有者)と協力して誠実に対応したいのですが、私自身に法的な責任があるのかどうかを明確にしておきたいと考えています。よろしくお願いいたします。【質問1】借地人が相続放棄した場合、建物の管理・倒壊防止の責任は地主(土地所有者)にあるのでしょうか?【質問2】空き家特別措置法や所有者不明土地問題の仕組みの中で、役所が対応するのが通常だと思うのですが、地主に費用負担や撤去義務が発生する可能性はありますか?【質問3】今後、役所とやり取りする際に、土地所有者としてどのような立場をとるべきでしょうか?
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【質問1】>借地人が相続放棄した場合、建物の管理・倒壊防止の責任は地主(土地所有者)にあるのでしょうか?→いいえ。借地人が死亡し、その相続人が全員相続放棄した場合、相続財産である建物は相続財産法人に帰属します(民法951条)。地主のものになる訳ではありません。【質問2】>空き家特別措置法や所有者不明土地問題の仕組みの中で、役所が対応するのが通常だと思うのですが、地主に費用負担や撤去義務が発生する可能性はありますか?→知る限りありません。【質問3】>今後、役所とやり取りする際に、土地所有者としてどのような立場をとるべきでしょうか?→そもそもあなたにとって役所とやり取りをする意味がないと思われます。なぜなら、役所の人は法律の専門家ではなく、問題を解決したいだけなので、あなたに対しても根拠不明な要求をしてくる可能性がある一方、あなたにとって役所と話しても何のメリットもないからです。なるべき役所との接点を減らす方向で動くことをお勧めします。やむなく接点をもつ場合も、「自分は関係ない」という態度を貫くのが良いと思います。なお、問題を根本的に解決したいのなら、土地所有者全員で売却することをお勧めします。
相続
実家解体時の費用負担についての相続に関する質問ですか?
【相談の背景】わたしは男三人兄弟の三男。父親は3年前に他界。母は施設に入居中。実家には独身の兄が住んでおります。実家や田畑の名義、貸地の名義は父親のままです。【質問1】父の名義のままで、母や兄が亡くなった場合、次男と三男が相続してしまうわけなので、実家を解体する場合は次男と三男が費用を出すのでしょうか?土地は不動産会社名義です。【質問2】あと、逆に土地を貸しているのですが、借主が亡くなった場合、その土地に建てた家の処分はどうしたらいいか【質問3】今のうちに兄の名義に変えておけば問題ないか?メリットデメリットを知りたい
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>今現在、家土地の名義は亡き父のままです。>遺産分割とは、今からでもできるのでしょうか?→もちろんできます。>兄弟3人が合意して兄名義にすれば良いという事ですね?→お母さんもお父さんの相続人です。お母さんも入れて4名の合意が必要です。>その時に田畑の名義は自分に、など、話し合いできますか?→できます。ただし、普通は自分で耕作していない限り、田畑など欲しくありません。税金がかかるだけで処分に困るからです。田舎の不動産は押し付け合いが基本なので、もらってくれる人がいるのはむしろありがたいことです。>父が亡くなった時に口頭で,全て兄でいいよね、となりました。それは無効にできますか?→口頭でも法律上合意は可能ですが、証拠がありません。従って、ゼロから遺産分割することは可能です。ただし、預貯金が残っているならともかく、残っていないなら、全部お兄さんに相続してもらうことをお勧めします。お兄さんが亡くなった時に相続放棄すれば、全ての不動産から逃れることができるからです。
相続手続き
土地の時効取得についての手続きと可能性を教えていただけますか?
【相談の背景】母が亡くなり、実家の戸建てを相続しました。祖父の代からの戸建ての為、所有期間は45年以上です。相続の際に、土地を調べてみたら登記名義人が知らない人が2名おりました。土地の固定資産税などはこれまで支払っていたこともなく、借地として地代を支払っていたこともないです。(あくまで私の知る限りは)まだこれまで支払いを催促されたこともありません。今回、相続をした不動産を売却したいのですが土地に関しては時効取得して、名義を土地建物共に私に揃えてから売却をしたいと考えております。土地を時効取得することは可能でしょうか。またその際はどのような手続きを行えばよろしいのでしょうか。【質問1】時効取得は可能かどうか。また可能であればどのような手段を取れば良いのか教えてください。
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(1)時効取得の要件時効取得(民法162条)の要件は、①所有の意思をもって②平穏かつ公然と③他人の物を④10年(善意)または20年(悪意)⑤占有することです。①について、所有の意思があるということは、自分のものとして占有すること(いわゆる「自主占有の意思」があること)をいいます。他人に借りたものは、他人のものとして占有している(いわゆる「他主占有」)ので、何年占有していようと、時効取得しません。(2)あなたのケースについてあなたのケースでは、他人の土地に建物が建っているということです。そのような場合、通常は、勝手に他人の土地に建物を建てるということはあり得ず、土地を借りるのが通常です。最初に土地を借りたのであれば、原則として、今でも他人のものとして占有しているので、時効取得はできません。(3)例外的な場合例外的に、相続人が相続をきっかけに自分のものとして占有を開始した場合は、他主占有から自主占有への転換が認められる場合があります(最判昭和47年9月8日)。しかしながら、このような自主占有への転換が認められるには、占有者の「事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解される事情を自ら証明すべき」(最高裁平成8年11月12日)とされています。つまり、単に自分の所有物だと思って占有しているだけではダメで、所有の意思に基づく占有であることが外形的にはっきりしているような占有でなければ認められないということです。これは例えば、あなた自身が土地の固定資産税を所有者として支払い続けるなど、所有者でなければなしえないようなことをすることを意味すると考えられます。実際にこのような要件を満たすような場合は稀であり、自主占有への転換は「狭き門」であると言えます。(4)今後の方針について以上の通り、残念ながら、あなたのご先祖が勝手に他人の土地に建物を建てでもしない限り、あなたが土地を時効取得する可能性はほとんどありません。従って、もしあなたが土地の所有者に時効取得を主張し、土地の名義の変更を迫るなど、居丈高な態度を取ると、相手が腹を立て、逆にあなたが建物収去土地明渡を求められるなど、窮地に追い込まれる可能性すらあります。字数制限のため一旦投稿します。
不動産・建築
地代の値上げについて質問します。
【相談の背景】昨日、90年以上借りている土地の地代を上げたいと地主から連絡がありました。4万1千5百円から5万2千円に値上げしたいとの連絡がありました。土地の契約は3年前に更新し、更新料を3百万円支払い、地代も10%値上げしています。【質問1】ネットなどでは地代の値上げに応じなくても良いと書かれていますが本当でしょうか?【質問2】家族で話し合い5千円の値上げなら応じてはと意見が出ていますが、交渉は可能でしょうか?【質問3】値上げを断り、退去を求められた場合にはどうすれば良いでしょうか?違約金を求めたりは出来ますか?
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【質問2】>家族で話し合い5千円の値上げなら応じてはと意見が出ていますが、交渉は可能でしょうか?→そのような交渉はすべきではありません。交渉の初期に犯しやすいミスの1つが「中間案の提示」です。このような中間案の提示は、「これで話が終わってくれれば」という気持ちから生まれます。しかし、相手が納得するかどうかは、相手にかかっています。更新してわずか3年で値上げを図るような相手が果たして5千円で納得するでしょうか。また、今回は5千円の値上げで納得しても、簡単な相手だと舐められ、さらに3年後に再度値上げを提案されるかもしれません。そうなったらどうするのでしょうか?最初から妥協しなければよかったと後悔しながら戦うことになりかねません。もし、地主が納得しなければ、地主は裁判所に地代増額調停を申立てることが予想されます。もしあなたが現時点で5千円を提示すると、裁判所はあなたが5千円の値上げを納得しているものと考え、ここが交渉のスタートラインになってしまいます。将来の不利を避けるためには、値上げそのものを突っぱねるゼロ回答以外、すべきではないのです。【質問3】>値上げを断り、退去を求められた場合にはどうすれば良いでしょうか?→あなたは、当面の間、これまで通りの地代を支払えば足り(旧借地法12条2項)、地主は契約を解除することはできません。なお、振り込み等で普通に地代を支払えるのであれば、わざわざ供託をする必要もありません。>違約金を求めたりは出来ますか?→後日、値上げが確定した確定した場合、あなたは、地主の請求時に遡って、差額を支払うことになります。また、これに年1割の利息がつきます(旧借地法12条3項)。たった1割なので、そこまで気にする話ではないものと思われます。以上の通り、はっきり値上げを断るべきシチュエーションです。もし、あなたの口からはっきりと値上げを断りにくいなら、弁護士に依頼し、書面で連絡してもらうことをお勧めします。
相続
相続発生を知った日付の証明
【相談の背景】郵送により関係遺言書保管通知を受け取り、疎遠になっていた母が死去したことを知りました。戸籍謄本、除籍謄本などを取り寄せて確認したところ、通知を受領した時点で死亡日から2ヵ月ほど経過していることが判りました。相続放棄、遺留分侵害額請求、相続税納付などの相続関連手続きの期限は、相続が発生したことを知った日から起算されるとされています。「相続の発生は関係遺言書保管通知を受け取った日には知っていた」ということにはなりますが、それらの手続きの際には寧ろ「その日までは知らなかった」ということを示せるかがポイントだと考えます。もし客観的に示すことができなければ、起算は死亡日からなってしまいかねないと危惧しています。【質問1】被相続人の死亡日以降、一定期間、その事実を知らなかったことを示すためにはどのような手段が考えられますか。
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相続放棄、遺留分侵害額請求、相続税納付いずれも、実務上は期限の始期についての厳格な立証は求められていません。関係遺言書保管通知の写しを添えて、あなたとお母さんが疎遠であったこと、実際にあなたがいつ受領したのか主張すれば十分です。争う人がいるとすれば遺留分侵害額請求の相手方くらいですが、その場合、立証責任はあなたではなく時効を主張する相手方にあり、「知っていたこと」を立証する必要があります。あなたが実際に知らなければ、相手方が「知っていたこと」を立証できることはまずなかろうと思われます。あまり神経質にならなくても大丈夫です。
相続放棄
亡くなった兄の年金と弁償するもの
【相談の背景】孤独死で亡くなった兄が年金をゆうちょで現金受け取りにしていました。死亡推定日は令和7年7月28日で発見されたのは8月2日でした。次回、現金を窓口で受け取る予定日は8月中旬です。兄には借金が多額ありました。私自身も兄に貸していた現金があります。また、家の状態もご近所に迷惑がかからないよう生ゴミや布団などの衛生面の整理や火事などの安全面を考えて業者を入れて掃除が必要な状態です。今後、相続放棄の予定です。【質問1】業者に掃除を頼む際、年金から費用を出す事は可能でしょうか?ゴミ屋敷になっているのでかなり費用がかかり困っています。遠方なのと、とても1人でできる量ではありません。【質問2】私、自身も振り込みでお金を貸しています。年金から返してもらう事はできないのでしょうか?【質問3】警察から電話があり、出前の皿を中華屋から返して欲しいと相談の連絡があったようですが、食べかけでそのまま部屋にあるのは2皿わかっていますが、その他は分かりません。弁償する場合新品の皿の金額になりますか?【質問4】書面で中華屋にはお詫びとお皿の件を対応する旨をお送りしようと思っているのですが、どのような文章でお送りすれば良いか、悩んでおります。このような場合の手紙の書き方をご教示いただけると助かります。
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念のため付け加えます。(1)相続財産清算人について相続人が全員相続放棄した後で、あなたは裁判所に対して相続財産清算人の選任を求めることはできますが、結論から述べるとこれは全くお勧めしません。なぜなら、裁判所に相続財産清算人の選任を求める時点で、あなたは数十万円もの予納金を予納する必要があるからです。もし、お兄さんの預金の額が予納金を下回れば、あなたを含む債権者は一切弁済を受けられないばかりか、予納金も全額返って来ないので、この時点で追加の損失が確定します。お兄さんには借金があるようですが、そのような人が数十万単位の預金を持っていることは常識的に考え難いところです。(2)基本戦略結局のところ、お兄さんの預金からお金を引き出すこと自体ができない以上、あなたのケースでは、「余計な費用が発生することを避けること」が基本的な戦略です。「近所に迷惑がかからないように」とか「中華屋にお詫びしたい」というのは、気持ちとしては分かりますし、世間の常識には適っていますが、常識通りに行動すると、あなたはしなくて良い損をします。世間の常識と自分のお金、どちらが大切かよく考えて、大切な方を選んで下さい。
相続放棄
亡くなった親も知らない土地の放棄について
【相談の背景】Aの土地があり、Aは、亡くなっています。B(Aの子孫)はA所有土地の存在、A死亡の事実及びAから相続事実を知らず亡くなっています。C(Aの子供)は、Bに借金の無や財産の状況を確認した上で相続しています。なお、BはAの土地の存在を把握しないため、CもAの土地の存在を知りません。(Aの土地の名義はAのまま)地籍調査により、居住地遠く離れたAの土地の相続人であることがCに連絡が来た。【質問1】BはそもそもAの土地の存在を知りえず亡くなっているため、Aの相続放棄をしていない。この場合、CはAの土地の放棄はできないのでしょうか?
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いくら考えても相続放棄による解決はできないので忘れて下さい。まだ起きていないことを考えても仕方ありません。気にしないのが最大の解決策です。
相続
遺留分放棄の効力について
【相談の背景】母は、三姉妹の三女。母の父(祖父)が亡くなった際に相続。その際に、遺言の通りの資産は受け取りましたが、この時に揉めたため、母の母(祖母)亡くなった際には、母は遺留分放棄の手続きを家庭裁判所通じて許可がおりました。母の三姉妹の長女は、祖母が亡くなってすぐに夫と一人娘を亡くしました。先日、母は、今月他界しました。【質問1】結果、母の三姉妹の長女の相続は兄弟姉妹になり、母の代襲相続を私たち子どもが行うかと思いまずが、母が祖母が亡くなった際に許可を得た遺留分放棄は、母の三姉妹の長女の相続の時にも有効に働くのでしょうか?
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ベストアンサー
お祖母さんの相続と叔母さんの相続は別物です。従って、お祖母さんの相続の際の遺留分の放棄は、叔母さんの相続とは全く無関係です。そもそも、遺留分の放棄には、実務上、①自由意思に基づくこと、②放棄の必要性があること、③放棄の代償を得ていることの3つが家庭裁判所の許可を受けられる要件とされています。お母さんがお祖母さんの遺留分放棄の代償を得ていても、叔母さんの遺留分放棄の代償を得ているわけではないので、お祖母さんの相続の際の遺留分の放棄の効果が叔母さんの相続に及ばないのは当然のことです。
相続
遺書の検認拒否、どこまでやれば隠匿ですか?
【相談の背景】母が遺書を持っているというのですが、検認を拒否し、協議で決めたいと言っています。一度検認を求めましたが、行こうとしません。隠匿にあたり、欠格事由になるということですが、【質問1】どこまで拒否をすれば欠格事由になるのでしょうか?【質問2】遺書を検認へ出させるには、どうすればいいのでしょうか?
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「遅滞なく」というのは、いつまでとはっきり線を引ける概念ではありません。むしろ、あなたの方で、これ以上検認を求めなければ「遅滞なく」にあたるだろうと思われる状況を作っていくことが大事だと思われます。なかなか正面から解決するのが難しい状況ですが、具体的な対処方法として、2つ考えられます。1つは、内容証明でお母さんに検認を求めることです。内容証明を受け取れば、検認の義務があることははっきりするので、知らなかったとは言い訳ができなくなります。お母さんに心理的なプレッシャーをかけることで、検認申立てをさせるのです。内容証明は、できればあなたが自分で書くのではなく、弁護士に依頼して書いてもらったほうが迫力が出ます。また、この方法で大切なことは、内容証明を送る前に、遺言書の存在をお母さんが認めていることをしっかりと証拠として残すことです。そうでないと、遺言書そのものがなかったとしてとぼけられる可能性があるからです。どうやって証拠に残すかも含めてあなたのお近くの弁護士さんにご相談ください。もう1つの方法は、遺産分割調停を申し立てることです。本来、遺言書が存在するときは、遺産分割の出番はありません。しかし、お母さんが遺言書を出してこないので、一旦、遺言書の存在を無視して遺産分割調停を申立てます。遺産分割調停では、基本的に法定相続分に従って遺産分割を行います。お母さんの法定相続分は2分の1なので、遺言書で指定された遺産分割方法がお母さんにとってより有利であれば、お母さんは遺言書の検認を申し立てざるを得ない状況に追い込まれます。もっとも、法定相続分に比べて遺言書があなたにとって有利な場合は、この方法は逆効果です。以上、2つの方法のうち、あなたにとってベターだと思うものを選んでください。
相続放棄と支払い
相続放棄と名義変更について
【相談の背景】父が亡くなりました。同居しておりました。相続放棄を考えています。【質問1】父の名義だった以下のは相続に当たりますか?1.公共料金の支払いと名義変更2.駐車場の支払いと名義変更3.家賃の未納分と名義変更
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(1)金銭の支払いについて公共料金、駐車場、家賃ともに、お父さんの預貯金から払えば相続の単純承認となり(民法912条)、相続放棄できなくなりますが、あなたが自分のお金で払う場合は何ら問題ありません。(2)名義変更についてお父さんの契約をそのまま引き継がず、料金の未納を理由に契約相手に解約してもらい、直ちにあなたが自分の名前で契約しなおすのが一番安全です。未納の料金は、解約の有無にかかわらず、上記(1)の通りあなたが支払って構いません。
遺言執行者
遺言があり遺言執行者が指定されているが、遺産分割協議書を作成する場合の、葬儀費用や遺言執行者の費用の
【相談の背景】父の相続で長男、次男が法定相続人です。遺言があり、遺言執行者が指定されていて、不動産は長男、預貯金は次男となっています。長男と次男で、概ねこの内容で異存はないのですが、長男が出した葬儀費用を相続財産(預貯金)から出すことを合意し、この点と遺言内容を含めて遺産分割協議書の形にすることで合意しました。遺言執行者もその内容で遺産分割協議書を作成することには同意してくれています。この場合の遺産分割協議書の書き方についてご教示ください。①葬儀費用の点については、「1 長男は不動産を相続する。2 次男は預貯金を相続する。 3 葬儀費用●●円は2項の預貯金から支払うことを合意する」という書き方でいいでしょうか。②遺言執行者から遺言執行費用の金額の説明を受けていて(遺言に遺言執行費用を遺産から支払うと定められています)、長男次男とも遺言執行費用は預貯金から支出すると理解しているのですが、遺産分割協議書に遺言執行費用も書いておいた方がいいでしょうか。その場合「4 遺言執行者の遺言執行費用●●円は2項の預貯金から支払うことを合意する」という書き方でいいでしょうか。【質問1】遺言があり遺言執行者が指定されているが、遺産分割協議書を作成する場合の、葬儀費用や遺言執行者の費用の条項の書き方
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(1)①についてご提案の文言でも大きな問題はありませんが、私ならシンプルに「次男は葬儀費用●●円を負担する」と記載します。この場合、費用を負担するのはあくまで人であって、財産ではないからです。(2)②について同じ理由で「次男は遺言執行費用●●円を負担する」と記載します。いずれにせよ大きな問題ではありません。
相続
遺産分割に係る主張の法律上の解釈について
【相談の背景】義祖母が亡くなり遺産の分割となっています。義祖母には子が2人で、1人は亡くなっており、亡くなった子には代襲相続人がいます。もう1人の子は存命で相続人です。義祖母の配偶者はすでに他界しています。義祖母存命の時は、代襲相続人の家庭で面倒を見ていましたが、面倒を見切れないとのことで、本来の扶養義務がある子が引き取り、面倒を見ていました。今回の遺産分割にあたり、子が面倒を見ていた義祖母存命時のお金の使い方について、収支報告を出すように代襲相続人が要求しています。「恩給と年金の収入に対して、お金をそんなにたくさん使うわけもなく、亡くなった際に計算上あるはずのお金と、通帳上のお金の差が大きく、子が横領していた」との考えに立っているようです。代襲相続人の家庭で面倒を見ていた時も義祖母は口座からお金引き出していましたが、そちらは使わずに現金として手元にプールしていて、それを転居の際に持ち出していると言いますが、そのような事実はありません。収支報告書の内容を確認して、代襲相続人が納得できないものは義祖母が使ったお金として認めず、その金額を「遺産」に含めて分割すると主張してもいます。義祖母存命時は、認知症などはなく、お金を引き出しに連れて行くことはあれど、その使途は本人しか知りません。【質問1】代襲相続人の主張の通り、収支報告書は作成する必要がありますか?【質問2】もし収支報告を作る必要があった場合、義祖母が代襲相続人の家庭で生活していた際の収支報告書を要求できますか?【質問3】代襲相続人が主張する「現金で持っていた」とされる金額については双方証明することができません。この場合、遺産分割はどのように進めるべきですか?【質問4】個人の生前の資産の使い方を他者が規定し、それを認める認めないという議論をすることは法律上正しいですか?
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ベストアンサー
追加の説明を拝見しました。代襲相続人の側で遺産分割調停を申し立てたのですね。>客観的な資料(通帳上の額面)のもと遺産分割をすべきとのこちらの主張と折り合わず、前回の調停は不成立となっています。この裁判所の取り扱いは正直なところ疑問です。遺産の範囲について中間合意が成立しなかったから、調停不成立になったものと思われますが、先ほども述べた通り、相続開始前の預金の引き出しは、法律上、遺産分割とは関係ありません。代襲相続人が何と言おうと、調停委員は、正しい理屈を説得して、遺産の範囲の合意までたどり着くべきでした。そこまでいけば、審判に進む道が開けていたのです。調停委員の実力に疑問符が付くところですが、すでに終わってしまったものは仕方ありません。今後の進み方ですが、あなたの側で遺産分割調停を申立てる方法もありますが、前回の調停の終わり方を考えると、同じ結果になる可能性もないとはいえず、若干回り道ですが、遺産確認の訴えを提起するのが正攻法です。なぜなら、遺産確認の訴えを提起し、判決をもらえば、遺産の範囲について中間合意を行うことなく、遺産分割調停を進め、合意に達しなければ審判に進めるからです。遺産確認の訴えの中でも、代襲相続人は同じ主張を繰り返すかもしれませんが、裁判所は取り合いません。預金の生前の引き出しは、相続財産の特定と無関係だからです。仮に、「現金があるはずだ」という主張をしても、立証できません。訴訟は比較的短期間で終わります。そのあとで、あなたの側から、改めて遺産分割調停を申し立てるのです。これで解決できます。それにしても裁判所の弱腰さにはあきれるばかりです。おかげであなたのすることは増えてしまいました。もし、既に終了した遺産分割調停で、あなたが弁護士に依頼していれば、結果は変わったかもしれないとも思います。ここから先は、弁護士に依頼しないといよいよ無理だと思います。早めに資料をもって弁護士に相談して下さい。
特別受益
特別受益にかかわる10年とは
【相談の背景】特別受益を主張できる期間は10年と見ました。この10年とは、請求できる期間が相続発生日から10年ということなのか、相続発生から遡って10年前までに被相続人から受けたものまでを計算できるという意味での10年なのか、【質問1】どちらか、それともどちらともでしょうか?
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相続開始から10年が経過すると、原則として、遺産分割において特別受益を主張することができなくなります(民法904条の3)。これは、特別受益の主張に期間制限を設け、遺産分割をしやすくする意味があります。遺産分割では、特別受益は、相続発生時から時期の制限なく遡ります。これとは別に、遺留分を請求する場面では、請求を受ける立場の相続人に特別受益があるときは、相続の開始から10年前までの贈与に遡って、特別受益が遺留分の計算に考慮されます(民法1044条3項)。上記の2つは全く別の話なので、区別する必要があります。40年前の学費の話ですが、これは後者の話で、相続発生日以前10年より前の話のため、特別受益にはなりません。また、そもそも現代では高学歴化しているので、時期を問わず、海外留学などよほどのことがなければ学費が特別受益になることすらありません。親が子育てにお金を費やすのは当たり前のことであり、親としての義務を果たしているだけなので、特別受益になどなりようがないのです。----------(期間経過後の遺産の分割における相続分)第九百四条の三 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
遺産分割調停
相続における裁判所調停について
【相談の背景】先月、父親が他界して相続が発生しました。相続人は配偶者(母親)および自分を含める子供4人です。相続対象となるのは、自宅(木造2階建)と貸家(鉄筋コンクリート)の土地建物です。自分は長男で父親の他界半年前に自宅の土地半分を贈与されてます。自宅の残半分土地と建物は配偶者(母親)が長男同様に半年前に贈与されてます。また、父親経営会社の非上場株全ての贈与も半年前に長男および配偶者(母親)が受けており、長男が代表取締役、母親は取締役として就任し、父親は健康面から完全に退きました。そのほか多少の預貯金があります。兄弟間には以前より確執があるるだけでなく、兄弟の一人は父親認知した愛人の子供であることから遺産分割協議は難航すると思われます。【質問1】既に生前贈与された自宅および自社株を除く財産(貸家、預貯金)で母親および他兄弟へ精算したいと思います。ただし、長男は自宅土地の半分の相続でも圧倒的に相続額が多く不平等だと主張される可能性があります。
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続きです。(5)まとめ以上の通り、あなたのケースでは、遺産分割もしなければなりませんが、紛争の本質的な部分はむしろ遺留分の請求にあると予想されます。遺産分割と異なり、遺留分の争いは、調停ないし訴訟で決着します。そのどちらかの手続きとするかは、請求する側が決めます。いずれにせよ、上記の通り、株や土地の一部を渡して終わりにはならないので、あなたは、資金が足りない場合は、不動産を売却するか、会社の財産を処分するかして、資金を捻出し、兄弟に支払うことが決着点になります。あなたのケースはかなり複雑なので、相続に慣れた弁護士のアドバイスが必要です。ネット上の話を読むだけでは理解も大変だと思うので、直接相談することをお勧めします。
特別受益
再婚相手の遺産分割における実子の特別受益の扱いについて教えていただけますか?
【相談の背景】再婚相手である被相続人が亡くなった場合の、被相続人の前婚の子(実子)との遺産分割、特に遺留分侵害請求の減額についての相談です。【概況】・法定相続人:配偶者(私)、実子(前婚の子)・公正証書遺言:配偶者へ全額相続させる内容(実子には遺留分侵害請求権がある状況)・実子は、被相続人が私と婚姻する前に、自宅を生前贈与により取得済【質問1】生前贈与分を「実子の特別受益」として遺産額に加算し、その上で実子の遺留分侵害額から控除することは可能でしょうか。当該生前贈与が配偶者が被相続人と婚姻関係を結ぶ前である点が論点となるかも気になっています【質問2】遺産加算・遺留分控除額の算定時期(贈与時・相続時)や評価基準(売却額・路線価・固定資産税評価等)の決まりや判例、あるいは一般的な取り扱いをご教示ください。【質問3】配偶者が特別受益を受けていない旨の証明方法や、あるいは証明責任が実子側にあるとする基準・判例があればご教示ください。
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>特別受益の期限につき、判断が分かれるようですが、民法1044条の「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。」という規定の解釈でしょうか?→遺留分の請求を受ける側の贈与は、相続開始から10年間遡って遺留分の計算に算入されます(民法1044条3項、同条1項)。遺留分を請求する側の贈与(ただし特別受益に該当するもの)は、期間の制限なく遺留分の計算に算入されます(民法1046条2項1号)。このように、遺留分の請求を受ける側の贈与と遺留分を請求する側の贈与は、適用条文の定めが異なり、区別されるべきです。> 双方悪意であれば10年以上前であっても特別受益を認められると読めましたが、実務解釈では異なるということでしょうか。→いいえ。双方悪意の場合は期間の制限はありません。あくまで原則論を述べただけです。なお、双方悪意は立証のハードルが高く、そう簡単な話ではありません。>また、双方悪意の立証手法につきご教示いただけると嬉しいです。例えば、贈与タイミングで被相続人が再婚した事実を認識していた、等の状況証拠があれば足るものか、等教えていただけると助かります。立証方法は個別の事例ごとに異なるため、掲示板で一般論を聞いても仕方ありません。知りたい場合は弁護士に直接ご相談ください。なお、上記の通り、あなたのケースでは、遺留分を請求する側の贈与の話なので、期間制限はなく、双方悪意を立証する必要はありません。
代償分割
遺産分割のための不動産評価額
【相談の背景】遺産分割のため、不動産の評価額について相続人間で話がまとまりません。遺言執行者は、路線価(約2800万円)を主張。※不動産の売却予定は無く、遺言執行者が不動産を相続し、他の相続人に代償分割する予定しかし、不動産の遺産分割は実勢価格で行うのが通常。と聞き、私は複数の不動産業者に査定を依頼しました。販売査定額・A社、約4500万円・B社、C社 約5000万円・D社、E社 約6500~7000万円・F社においては、直接買い取り金額4300万円・G、(不動産鑑定所)路線価の2~3倍(=5600万円~8400万円 )※正式な鑑定額ではなく、見積り問い合わせ段階での、該当不動産のおおよその目安金額です。・不動産業者の資料によると、近隣地域で同等の広さの土地の売却事例が、2年前に7000万円で成約しています。これらの金額を元に、不動産評価額をいくらとして話し合うのが妥当でしょうか?(ご自身が弁護を依頼された場合、いくらの金額を提示しますか?)なお、調停になる前の現在の話し合いの段階で、弁護士さんに依頼することは可能なのでしょうか?【質問1】これらの金額を元に、不動産評価額をいくらとして話し合うのが妥当でしょうか? (ご自身が弁護を依頼された場合、いくらの金額を提示しますか?)【質問2】調停になる前の現在の話し合いの段階で、弁護士さんに依頼することは可能なのでしょうか?
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第1に、遺留分請求には時効があります。交渉している間にうっかり期限を途過すると、全てを失うことになるので注意して下さい。第2に、弁護士は不動産鑑定士ではないので、鑑定結果がいくらになるかを予測する専門性はありません。ただし、あなたのケースでは、どんなに安い査定でも実勢価格が4500万円なのに、路線価は約2800万円と、かなりの差があります。これだけの乖離が発生するのは、駅近くの商業地ではないでしょうか。そうだとすると、需要の高い土地であるといえます。また、不動産の活用方法をどのように想定するかで値段が変わるため、査定相互でも値段にバラツキがあるのも頷けるところです。いずれにせよ、東京近辺など都市部では、不動産価格は近年著しい上昇傾向にあります。当初の査定額を上回る額で不動産が売れることも珍しくありません。私があなたの立場なら、中間的な査定額を期待値とみて考えます。特に、「F社においては、直接買い取り金額4300万円」は、絶対に売れるはずの手堅い価格からF社自身の利益を差し引いたものとして計算しており、業者買取価格として想定売値の7〜8掛けを提示しているとすると、5500万円近辺を売値として想定しているように思います。いずれにせよ、この金額であれば、鑑定費用や弁護士費用を差し引いてもお釣りがくる可能性は経験上は高いと思います。第3に、「今の話し合いの段階なら1200万円を支払う」という相手の交渉の仕方についてですが、今ならこれだけ払うということを持ちかけられたという話は、相談時に良く聞きます。しかし、世の中、自分に損な提案をする人はいません。大概、そういう話は、持ちかける側に一方的に得な話になっているのが相場です。最後に、これまであなたは弁護士を付けずに自分で交渉してきましたが、気づかないところを見過ごしている可能性もあり、正しく計算できている保証はありません。依頼するかどうかはともかく、少なくとも弁護士に相談し、抜けがないかを確認することをお勧めします。
認知・親子関係
母の通帳管理を巡るトラブルについて、今後の適切な対応方法は何ですか?
【相談の背景】私の母親は認知症で保佐人がついています。保佐人がつく迄の半年間は私の自宅で介護しておりました。母の通帳管理は私がしており、領収書も保管して出納帳に記載しております。その後、自分の自宅で弟と同居していますが、母と弟が私が母の通帳からお金を引き出していると、あらゆるところに電話をかけて言っています。一生懸命に世話をしてきたのに犯罪者のように言われ精神的に参っている状態です。【質問1】今後の対応で良い方法があれば教えてください。
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そういうことですか。もはや保佐の範囲の話ではありませんね。お母さんはともかく、弟さんに内容証明を送るくらいしか手段はありません。お近くの弁護士さんにご相談ください。お母さんは気にしないで放っておくしかないと思います。あなたの従兄弟や娘には事情を話し、今後連絡があっても取り合わないようにしてもらうと良いと思います。
相続放棄
相続放棄後のゴミ屋敷処理にかかる追加費用は?
【相談の背景】被相続人には不明の借金があり、また唯一の相続人の私との共有名義の老朽化したゴミ屋敷だけが財産です。相続放棄のあと、清算人の選任申請を考えているのですが、予納金はこちらの地域の家裁では、ほぼ とりあえず100万円とのことです。【質問1】被相続人には預金などの財産はなく、この私との共有名義のゴミ屋敷だけなので、予納金以外にゴミ屋敷処理のために、高額の追加費用を負担する可能性があるのか?払えない場合は、途中で中止になって、どうなるのか?
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相続財産清算人には、あなたに強制的に費用を負担させる手段はありません。あなたがすでに予納したお金の範囲内で、できることをするだけです。相続財産清算人に何ができるか、何をすることが予想されるのかは、すでに回答した通りです。>不明の負債リスクは残るものの、相続放棄せずに、任売ですべてを売却しようかとも、思っています。あなたのケースでは、まずはきちんと相続債務の調査をすべきです。相続放棄にせよ、限定承認にせよ、それなりの手間と費用がかかり、それだけの価値があるかを見極めてから行動すべきだからです。また、あなたにどのような選択肢があるかを、正しく理解して行動すべきです。インターネットで情報収集するにも限界があります。あなたの状況に適した正しい情報を得るために、資料を持って一度弁護士に直接相談することをお勧めします。
相続
相続人確定と放棄手続きについて教えていただけますか?
【相談の背景】40年以上音信不通であった親族Aの死亡通知が役所から届きました.Aの離婚した配偶者や子ども(実子や養子が存在するのかわからない)の生存が不明の場合,第1順位の相続人は誰になるのでしょうか?また,それを確定するのは誰(裁判所?)なのでしょうか?【質問1】Aの両親は相続を放棄する意向ですが,第1順位に確定してから放棄手続きを進めることになるのでしょうか?また,第1順位の相続人に確定してから3か月以内に手続きをするという認識でよろしいですか?【質問2】Aの兄弟の放棄手続きは,両親の手続きが終了してから3か月以内に手続きをするという認識でよろしいですか?よろしければお教えください.お願いいたします.
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Aさんはあなたの兄弟姉妹で、他の親族とは音信不通なのですね。これから、あなたとあなたのご両親がやるべきことを順番に書いていきます。(1)直系卑属の存在の調査Aさんの第1順位の血族相続人は、Aさんの直系卑属(子、孫、ひ孫など)です。ご両親は、相続放棄を望むのであれば(以下これを前提とします)、まずはAさんに直系卑属がいないかを調べるために、戸籍の調査を行う必要があります。なぜなら、相続人でなければ、相続放棄のしようがないからです。調査の結果、Aさんに直系卑属がいる場合、あなたもご両親も、(直系卑属が全員相続放棄したことを知らない限り)何もする必要もありません。(2)ご両親の相続放棄Aさんに直系卑属がいない場合、ご両親は、Aさんが亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に、裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」です(民法915条)。確かに、ご両親にとって、Aさんに直系卑属がいるかどうか分からない状態であれば、自分のために相続が開始したと知ったとはいえないとも考えられます。しかし、親子間で本当に知らなかったのかについて後に債権者との間で争いが発生する可能性もあり、目を瞑って放置するのは賢い選択とは言えません。必ず調査に踏み切るべきです。また、戸籍の調査にはそれなりの時間がかかるので、今すぐ着手すべきです。(3)あなたの相続放棄裁判所がご両親の相続放棄を認めた場合、裁判所からご両親に相続放棄申述受理通知書が届きます。あなたは、これが届いたことを知ってから3ヶ月以内に、Aさんの相続放棄の申立てをします。相続放棄の申立書には、あなたが相続人であることがわかる戸籍謄本を添付します。その際、ご両親の提出した戸籍謄本と重複する部分がありますが、同じ戸籍謄本をもう1度提出する必要はありません。その代わり、ご両親が相続放棄の申立てをしたときの事件番号(相続放棄申述受理通知書に書いてあります)をあなたの申立書に記載し、両者の関係がわかるようにします。
遺言書
妹夫婦の母への遺言書作成の強要
【相談の背景】妹夫婦が母に何度となく一人暮らしの母の家に訪れて遺言書を書く様に強要し、最初は全くその気が無かった母もしつこさと「言うことを聞くから」「面倒を見るから」等の甘い言葉に根負けして「世話になるんだから」と妹夫婦主導での遺言書を作成してしまいました。ところが妹夫婦は遺言書が完成した途端に掌を返した様に母の家を訪れることは無くなり、逆に母から頼みごとが有って電話を入れても電話には出てくれず、妹夫婦宅まで母自身が出向いて行っても居留守を使われてしまう有様です。妹とは二人兄妹ですが、もう一方の当事者である自身にも遺言書については連絡が無いどころか母にまで口止めしていた模様。まだ自身は健康で生きているのだから遺言書なんか書きたく無かったと言う母に暴力を使わないものの何度も強要した末に遺言書を作成させた妹を相続廃除や相続欠格にすることは可能でしょうか?【質問1】妹を相続廃除や相続欠格にすることは可能でしょうか?
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(1)妹さんへの対抗策妹さんへの対抗策として最も有効なのは、お母さんに新たな遺言書を作成してもらうことです。遺言書は、生きている間なら、何度でも作り変えることができるからです。(2)公正証書遺言遺言書を作成する際は、必ず自筆証書ではなく、公正証書にします。自筆証書は、偽物であると争われやすく、トラブルの宝庫だからです。(3)任意後見お母さんの新たな遺言書を作成する際、あなたとお母さんとの間で任意後見契約書を締結し、あなたがお母さんの財産を管理できるようにしておくと良いと思います。相続について争いがあるときは、その前段階で財産管理について争いが起きることが多く、備えておく必要があるからです。(4)留意点遺言書を新たに作成する際に、しっかり押さえておくべきことは、今後は、あなたが責任を持ってお母さんの面倒を見るということです。遺言書は何度でも作り変えることができるので、もしお母さんが遺言書を作り替えたことを妹さんが知れば、妹さんはもう一度、新たな遺言書を作ろうとするでしょう。その際、あなたがお母さんの面倒を見ていなければ、お母さんは再び妹さんの言うことを聞いてしまうかも知れません。(5)相続廃除と相続欠格について相続欠格や相続廃除は、厳しい要件が定められており、あなたのケース程度の話では、裁判所は到底認めません。できないことをしようとするより、できることを着実に実行することの方が大切です。文字数制限の関係で、いったん投稿します。
相続
元配偶者が死亡 故人宅の家財処分について
【相談の背景】元配偶者がなくなり、相続人はわたしが親権を持つ未成年の子らのみです。お金にルーズだったこともあり、相続放棄を視野にいれ、借金などを調べている最中です。親族は元配偶者のアパートを早々に引き払いたいらしくわたしもそれには賛成なのですが(家賃等勿体無いため)親族が業者に連絡したところ、親族では家財の処分はできないと言われたそうです。(親族は相続人ではないことと家財が相続財産に含まれるため)【質問1】遺産がある程度確定するまでは、アパートの解約は難しいですか?また彼が亡くなってからのアパート代は誰が払いますか。【質問2】相続するかはわからないですが、アパート整理のためにはわたしが相続人の代理人として「処分は親族に一任します」等、一筆かけばアパートの整理は可能ですか?
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(1)賃貸借契約の解除についてアパートの賃貸借契約の解除自体は問題がないものと考えます。相続人は、相続財産を処分すると、相続を承認したものとみなされ(民法912条1号)、相続放棄をすることができなくなります。アパートの賃貸借契約は、それ自体、相続財産ではありません。たまに、賃借権が財産に当たる可能性があるという人もいますが、戦争直後の住宅の供給が逼迫していた時代ならいざ知らず、現代では住宅を借りることは簡単で、住宅を借りていること自体に財産的価値があるといえる状況は稀です。少なくとも居住用の不動産については、賃貸借契約は、携帯電話の契約と同様、財産とは言い難いように思われます。(2)家財道具の整理について家財道具は相続財産に当たるため、相続人が家財道具を処分すると、相続放棄できなくなります。また、相続人が他の親族に処分を一任しても同じです。他人を使って自分が処分しているのと変わらないからです。(3)今後の対応について上記をもとに今後の対応を考えてみると、例えば部屋の中の家財道具一式を他の場所に移してから賃貸借契約を解除するという対応も考えられます。しかし、この方法では、後で相続を放棄することが決まった場合、荷物の処置に困ります。やはり、先決問題として、早急に相続を放棄するかどうか決めざるを得ないと思われます。まずは債務の調査を急ぎましょう。調査の結果、相続を承認する場合は、賃貸借契約を解除し、荷物を廃棄するだけです。相続を放棄する場合は、その旨を賃貸人に伝え、賃貸借契約の解除や荷物の廃棄は、すべて賃貸人の側でやってもらうことになります。もっとも、この場合、賃貸人から荷物の廃棄について承諾を求められることが良くあります。しかし、あなたは、既に相続を放棄した以上、廃棄を承諾する立場にありません。結局、「相続を放棄した以上、廃棄を承諾しないが、賃貸人が自分の判断で荷物を処分するのであれば異議を唱えない」といった内容の書面を作成することで切り抜けることがよくあります。
公正証書遺言
遺産相続手続きにおける弁護士の対応について
【相談の背景】遺産相続手続きに関してご相談させて下さい。2023年9月に父が亡くなりました。遺言書は個人事務所経営の弁護士に依頼した公正証書となっていました。遺産はその遺言書通りに遺産分割されますが、兄が弁護士の窓口をしている状況です。兄とは若い頃からの確執があり、口も利かない絶縁状態となっています。2024年8月に相続税は弁護士紹介の税理士により納付済となり、弁護士からのメールにて、『有価証券の手続き及び相続登記を行うので、証券会社の口座が必要』との連絡がありました。当該証券会社の口座を持っていましたので、すぐ口座番号をメール返信しましたが、それ以降弁護士から一切連絡がありませんでした。2024年の10月に手続きの進捗状況をメールで問い合わせましたが、返信がありませんでした。それ以降相変わらず音沙汰がなかった為、2025年2月に、再度メールで問い合わせしても、やはり返答がありません。数日後、弁護士事務所に電話したところ留守電であった為、数回TELの上で再度TELする旨を留守電に吹き込みました。するとメールにて『要確認事項がありお待たせしている、近日中に詳細を連絡する』とのメールが来ました。それ以降、又連絡が途絶えてしまっている為、2025年7月に再度メールをしましたが、やはり返信がありません。施設にいる母の公正証書遺言もこの弁護士に依頼してたので下手に刺激したくないという思いもあります。【質問1】相続手続き、登記はこんなに時間がかかるのですか?弁護士の対応は不誠実なのではと思うのですが、これが普通ですか?業務怠慢ならそれを改善してもらう効果的手段(内容証明郵便、弁護士会に相談等)はありますか?
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(1)遺言執行に必要な期間について遺言執行はやってみると意外と時間がかかるものです。その最大の理由は、遺言書の正本が1通しかないため、不動産登記と預貯金の解約を同時に進めることが難しく、金融機関も複数あるので、順次手続きを行っていくしかないためです。とはいえ、概ね半年くらいあれば終わるのが通常です。かかっても8ヶ月くらいで、相続税の納税より先に終わります。あなたのケースでは、いつ遺言執行に着手したのか書かれていませんが、通常は相続発生の直後に遺言執行者に連絡が行くことが多く、すでに2年が経過しています。どのような事情があれ、普通に考えられる期間を経過していると思われます。(2)今後の対応について遺言執行者の所属弁護士会に相談するのも1つの方法です。ただし、それで明確な進捗があるかは不明です。弁護士会としても、弁護士に連絡して対応を促すくらいのことしかできないので、弁護士が無視すればそれまでです。実効性のある対処法として考えられるのは、裁判所に対する遺言執行者の解任申立て(民法1019条1項)です。もっとも、いきなり解任を申し立てるのではなく、最後通牒として、内容証明郵便で、これまで時間がかかった理由や、現在遺言執行の障害となっている状況とこれを克服するのに必要な時間の見込みを書面で説明するように求め、期限内に十分な説明がなければ解任を申し立てる事を予告すべきです。自分で書面を作成することが難しければ、弁護士に依頼するのも良いでしょう。(3)お母さんの遺言書についてあなたは、お母さんの遺言書の遺言執行に波及することを恐れていますが、そもそも、このような弁護士にお母さんの遺言執行を任せて良いのかを考えるべきです。お母さんの認知能力に問題がなければ、遺言書の内容を一部変更し、他の人を遺言執行者にすることをお勧めします。
財産処分・管理
相続放棄、建物の名義問題
【相談の背景】込み入った内容なのですが、父親が破産手続き開始後に死んでしまい、免責許可が決定する前に亡くなったので、遺族は当然、相続放棄を考えています(とても返せる額ではないので)法廷相続人全員に放棄してもらう予定で、与納金を払える余裕があれば相続財産管理人に任せる予定ですが(経済的に払えない可能性もあり)とりわけ難しいのは、死んだ父が建物だけ名義人で不動産を所有してた事です。土地は母名義。この不動産は資産価値がなく、解決金を破産財団に組み入れる事で、破産財団から放棄してもらって経緯があります法廷相続人全てが放棄するとして、相続財産管理人が処分するまでそのまま家に住めるんでしょうか?売り手がいない場合、法的に立ち退きするような事はない認識ですが。土地は母名義ですし。あと相続財産管理人の与納金を払えな場合相続財産管理人はつかないと思いますがチャットGTPなどのAIに質問すると、その場合、所有者不在のまま、実質的に住んでる家族が市に税金などを払い住み続ける法的にグレーな状態になりますが、違法性や刑事罰、罰金など取られる事はないような回答得ました。このへんはどうでしょうか【質問1】相続放棄で建物の名義で悩んでます
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>例えば、母が亡くなるまで住んで、死んだ後は相続放棄(母は土地以外はめぼしい財産はないため)し、家から出るという事も可能ですよね?多分、というレベルですが、できそうです。>それか母が死ぬ頃になると資金に余裕が出てくると思うので自分が買い取るとか。>自分が買い取る事も可能ですかね?相続放棄した場合、後で相続財産清算人の選任を申し立てないと、買い取ることもできないし、それには費用の予納も必要ですが、それを覚悟するなら可能です。
不動産・建築
法人から個人への不動産売却時の保証義務についての法律はありますか?
【相談の背景】会社名義で別荘を保有しております。築30位経っております。知り合いの業者から5年位前に購入しました。現在、売却しよとしております。買い手が見つかったとの連絡が不動産業者からありました。築30年位経っておりますので、結構ぼろがでております。コロナ禍でここ数円はまったく使用しておりません・・・ここで相談なのですが、昨年から法人から個人へ売却する場合にのみ1年間の保証が必要であるち不動産業者が言ってきました。自分達は購入後頻繁には使用していなかったので、使っていると色んな所が痛んでくると思うのですが・・・・その度に保障となると結構な金額が出ていくと思うのですが・・・【質問1】不動産の事はよくわかりませんがそのような法律が成立したのでしょうか?
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消費者契約法は強行法規なので、そのやり方は通用しません。1回、個人であるあなたに売って、個人間売買にする方法が考えられますが、すでに見つかった買い手とは別の買い手に売るなど注意深く事を運ばないと、単なる法律の潜脱に過ぎないと主張された時にどうにもならなくなるでしょう。
遺産分割調停
遺産分割調停中に寄与分の処分調停を併合申立てできるか教えていただけますか?
【相談の背景】現在、遺産分割調停中なのですが、申立人が被相続人に対して、固定資産税、火災保険料、介護費用等を貸付及び立替をしており、寄与分に当たるとの主張をしております。申立人は被相続人の債務管理をしており、一部、被相続人が振り込みをした内容の物が出てきたことから、こちらは申立人に対して裏付けを求めておりますが、被相続人の通帳等は紛失したが、自己が支出したのは明らかだとの主張です。領収証なども提出しておりますが、宛名が苗字のみなので、支出が被相続人なのか申立人かは不明なので、申立人が支出した証拠と被相続人が出していない証拠を求めております。こちら側は寄与分とは認めないとしており、審判に移行すると予測しております。また、申立人は寄与分が認められない場合は、別途訴訟にて解決をすると言っております。【質問1】現在、遺産分割調停中なのですが申立人が「寄与分を定める処分調停及び審判」を併合しているかは不明なのですが「寄与分を定める処分調停及び審判」の併合の申立を遺産分割調停の途中から出来るのでしょうか。
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(1)貸付と寄与分の主張「立替、貸付けたことにより、遺産が維持、増加が出来ており、寄与分に当たる」との主張は、もともと無理な主張です。贈与なら寄与分にあたりますが、貸付けは、相続債務を発生させるだけだからです。大方、貸付債権が時効によって消滅しているため、このような無理な主張をしているのだと思いますが、裁判所を通るものではありません。(2)寄与分を定める処分調停の申立てについて遺産分割調停がまとまらず、審判に移行する見込みの状況において、寄与分を主張する当事者が、寄与分を定める処分調停(通称:寄与分調停)の申立てを行うことは普通に行われていることです。なぜなら、この後で、審判に移行した場合、寄与分調停が申立てられていないと、寄与分を定める審判の審理ができなくて裁判所が困るからです。寄与分調停が申立てられると、裁判所は遺産分割調停と事件を併合します。そうすると、遺産分割審判が始まると同時に、寄与分審判も審理されることになります。(3)まとめあなたが経験していることは、よくあるケースです。最終的には寄与分は認められないと思われますので、心配しなくて大丈夫です。
相続
義弟が母の財産を先取り
【相談の背景】義弟のことです。母が92歳になりつい最近重度のアルツハイマーと診断されました。義弟は最初「うちで母を引き取る」といい、80万かけて自宅をリフォームしました。がそのあとすぐに母はアルツハイマーのため精神科に入院になり、義弟の自宅では介護を受けていません。それを「リフォーム代は母のために使ったんだから母の貯金から出せ」と言っています。92になる母(まだアルツハイマーとは言われていなかったものの、判断能力は低下していました)を一度義弟の自宅に連れていきビデオをまわし母に「リフォームしていいよー、私が出すよー」と言わせています。この場合、義弟の名義の自宅のリフォームであっても、母のビデオの証言があれば母の貯金から80万出さないといけないでしょうか。母の入院で費用がかさみ、なるべく母のお金に手をつけたくないのです。それを義弟に説明しても主人や私に怒鳴り散らし、女性である私はなめられ「このクソ女」と罵倒され、眠れなくなってしまいました。母の財産をなるべく先取りしようとしてる義弟をなんとかしたいですし、80万は払いたくありません。が、払わないと弁護士立てるぞ、といいます。【質問1】財産の先取りになるでしょうか
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(1)80万円を支払う義務について結論として、お母さんが義弟さんに80万円を支払う義務はないものと考えられます。理由を以下に述べます。義弟さんがリフォーム工事を行った時点では、工事は義弟さんの判断において行われたものであり、建物の所有者も義弟さんであると思われます。義弟さんの判断により支出が行われ、結果的にもお母さんの役には立っていない以上、事務管理の有益費(民法702条1項)とも言い難く、義弟さんがお母さんにお金を請求できる法的根拠は見当たりません。(2)問題点あなたが80万円の支払いを拒んだとしても、義弟さんは納得せず、あなたに要求を続けるものと考えられます。あなたとしては、拒み続けるのはやっかいだし、下手をすると、義弟さんがまたお母さんを病院から連れ出し、通帳や印鑑を作り替えようとする可能性すらあります。従って、単に義弟さんの要求を拒むだけでは、あなたにとって本当の解決にはならないのではないでしょうか。(3)解決策あなたのケースで解決策として考えられるのが、裁判所にお母さんの後見人の選任を申立てることです。後見人にお母さんの財産の管理を委ねてしまえば、もはや義弟さんには手出しができません。あなたのケースのように親族間で争いがある場合、裁判所は、第三者である専門家(具体的には弁護士)を後見人に選任します。(4)弁護士への相談について裁判所に後見人の選任を申立てるには、診断書の取得など、いくつかのハードルがあります。経験のある弁護士に相談の上、手続を委ねることをお勧めします。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害請求の時効について
【相談の背景】昨年、高齢の父が亡くなりました。父は再婚していて私は前妻の子です。父と母の婚姻中に、現在の後妻の子を認知しており、その後父は後妻と再婚しております。父の死後に後妻と後妻の子から『父の子供ではない』と告げられ、その事実を知らないままに父は亡くなったと告白されました。相続人をはっきりさせるためにも『認知無効調停』を家庭裁判所に申立てをしました。現在後妻と後妻の子は遺産分割協議に応じておらず、認知の無効が確定後には遺産分割調停を申立てる予定です。後妻の子は父が亡くなる5ヶ月前に生前贈与として現金2000万円を父から受け取っております。認知無効が確定後には遺留分侵害請求をしたいと思っています。【質問1】この場合の遺留分侵害請求の時効はどうなりますか?もうすぐ父が亡くなって1年になりますが時効になってしまいますか?
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あなたの状況が完全に分かっているわけではありませんが、相続発生後1年以内に遺留分侵害額請求をしておくことをお勧めします。理由は、そうすることに何らの不利益もないからです。もし、2000万円の贈与があなたの遺留分を侵害するかどうかが、認知の有効性次第であるなら、一定の仮定を置いたうえで、予備的に請求すれば足ります。仮に、認知の有効性に関わらずあなたの遺留分が侵害されるような状況であれば、何もしないでおくと確実に時効にかかります。遺留分侵害額請求は内容証明郵便で行いますが、あなたのケースでは、普通の遺留分侵害額請求に比べ、複雑な内容になるため、できればあなたのお近くの弁護士に依頼して文面を作成してもらうことをお勧めします。
遺言書
遺書の探し方を教えてください。
【相談の背景】父が亡くなり、遺書が途中で出てくると協議がひっくり返ると知り、大急ぎで探しています。これまで、母から、遺書が家に有ったか、父から何かどこかに預けたか聞いていないかを聞き取りましたが、無いということでした。次に、公正証書遺言が公正証書役場に無いか確認したが有りませんでした。また、法務局に自筆遺言が無いか調べましたが有りませんでした。【質問1】この他、遺書を探す方法は有りますか?
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>この他、遺書を探す方法は有りますか?ありません。あなたはすでに全ての可能性を検討し尽くしました。もはや遺言書はないという前提で物事を進めて良いと思います。万が一出てくる可能性もゼロではありませんが、そんなことを考えていたら何もできなくなります。
不動産・建築
競売不動産上の残置物の所有権放棄について
【相談の背景】この度、裁判所競売により不動産(空き家、残置物あり)を取得しました。本物件の引き渡し・残置物権利放棄について下記の手続きで法的に問題がないかを知りたいです。⚪︎手続き物件の最後の居住者Aに、「本物件上の残置物は全て私に所有権があり、その所有権を放棄します」との旨の所有権放棄承諾書を記入いただく。⚪︎背景・Aは当初所有者Bの子供であり、相続により一時的に所有者となったが、相続放棄により現在は物件の所有権を有していない。ただし、建物の主な占有権は最後の居住者のAにあると考えられる。残置物の中にはBの遺品も多数見られる。残置物の中に経済的価値のあるものはない。・Aの相続放棄により、Bの遠方の親族(8名)がBの相続人となり、物件の所有者となっている。⚪︎ポイント・残置物の中にBの遺品が含まれるため、残置物の所有権は正確にはAとBの親族(8名)であると考えられる。【質問1】建物の引き渡しには、Aがすべての残置物の所有権を認め、その所有権を放棄する旨の承諾書の取り交わしのみで法的に問題がないか知りたいです。※相続人全員から承諾書を得るのは現実的に厳しいと考えられるため。
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(1)書面の法的効力について当たり前の話ですが、既に相続放棄をし、無権利者となった人から所有権放棄の念書を取ったところで、法的には何の意味もありません。無権利者は無権利者なのだから、無理な内容の書面を作っても仕方がありません。なお、占有と所有は別の概念なので、Aさんが占有していたことは無関係です。(2)相続放棄についてご質問を拝見して気になるのは、Aさん以外の8名が相続を放棄していないかです。なぜなら、Aさんが相続放棄を選択した以上、その次の順位の相続人も相続放棄を選択するのが通常だからです。なお、あなたは利害関係者として、裁判所に相続放棄の有無を問い合わせることができます。(3)相続人全員が相続放棄した場合もし全員が相続放棄しているのなら、現実的なリスクはほとんどないと言ってよいと思います。なぜなら、動産しかないのに、今後、相続財産清算人の選任を申し立てる人など現実的にはいないからです。心配な場合は、念のため、Aさんから「相続放棄した以上、所有権放棄はできないが、競落人(あなた)が任意に残置物を処分することに異議を申し立てない」という内容の念書を取っておけばよいと思います。(4)相続放棄していない相続人がいる場合相続放棄していない相続人がいる場合、あなたとしては、その人たち全員から残置物放棄の同意書を取り付ける以外にありません。なぜなら、その人たちが権利者だからです。同意書に返信用封筒を添え、「同意しないなら残置物を引き取ってもらうしかないし、引き取らないのならその旨の訴訟を提起する」として交渉すれば、面倒を避けるために同意書を返送する人は多いと思います。この相続人あての手紙は、できれば弁護士に書いてもらう方が迫力があると思います。上記(2)で相続放棄の有無の調査が必要な場合は、これも併せて依頼すると良いでしょう。迫力に負けて改めて相続放棄する相続人もいるかもしれませんが、それならそれで構いません。あなたとしては、相続人がいない方が好都合だからです。(5)まとめ正当な権利者に連絡するのが大変だからといって、これを避けることはできません。正々堂々と正面突破して下さい。最後には何とかなると思います。
相続
これらは相続財産から控除されますか?
【相談の背景】父が闘病の末、亡くなりました。後日、母は遺産を独り占めしたくなり、以下のものを相続財産から支払い、残りを法定相続比で分けると言ってきました。1 父の入院費治療費などを母が建て替えていたと言い、その金額百万。2 父名義の土地、父母共同名義の建物の内、父が入院するまでにすすめた建物の壁の塗り替えや修繕費150万円ほど。3 今後のお寺代百万4 自分が決めた司法書士に頼む相続手続き代百万円【質問1】正直なところ、全て母が勝手に決めたり契約したものですので納得いきません。これらはそれぞれ、相続財産から引かれるようなものですか?
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(1)入院費や治療費の立替金お父さんの治療費は、本来、お父さん自身が支出すべきものです。従って、本当にお母さんが治療費を立て替えていたのなら、お母さんは、立替分の金額を請求する権利があります。問題は、本当にお母さんが立て替えていたかどうかです。それなりの金額に達する以上、お母さんは、立替金をどこから支出したかを含めて立証する責任があります。(2)建物修繕費建物がお父さんとお母さんの共有であれば、原則として、お母さんは自分の共有割合に応じた負担をすべきであり、お父さんに全額の負担を求めることはできません。あとは修繕の必要性によります。(3)お布施など前々回回答した通り、葬儀埋葬の費用は、基本的に喪主が負担すべきものであり、お母さんは勝手に差し引くことはできません。(4)司法書士費用司法書士はお母さんが自分の思い通りの相続を実現するために依頼したものであり、他の相続人が負担すべき筋合いはありません。また、登録免許税を含まない限り、司法書士費用で100万円は余りに高いです。(5)その他あなたのお母さんの強引な態度から見ると、理屈が通じない人だと思います。お母さんに正しい理屈を述べても効果は見込めません。問答無用で遺産分割調停を申し立てる以外にあなたの求める正しい解決を実現する方法はないと思います。あなたのお近くの弁護士さんにご相談ください。
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