この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
相続人はきょうだい2人でしたが、一方が被相続人から多額の生活費援助を受けていたのに、遺産を2分の1で分割するのは納得いかないということでご相談にいらっしゃられました。
解決への流れ
本件ではいくつかの争点が問題となりましたが、そのうちのひとつに生活費援助が特別受益となるのかということがありました。そこで、私は依頼者と相談して、そもそもその相続人が生活費援助を受けるような状況だったのかということをねちっこく攻撃したところ、その攻撃が功を奏して生活費援助のほとんどが特別受益と認定されて、それを前提として遺産分割がなされました。
これも一般常識を法律上の主張として理路整然と主張したところうまくいった事案でした。健康であるにもかかわらず、被相続人の生前にさんざん援助を受けていたのに、遺産を等分に分割しろなどという馬鹿な主張が通るわけありません。