犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

要扶養状態がないのに多大な生活費援助を受けていた相続人に対して特別受益を主張し、その特別受益を踏まえて遺産分割を成立させた事例

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若林 侑 弁護士が解決
所属事務所きみさらず法律事務所
所在地千葉県 木更津市

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

相続人はきょうだい2人でしたが、一方が被相続人から多額の生活費援助を受けていたのに、遺産を2分の1で分割するのは納得いかないということでご相談にいらっしゃられました。

解決への流れ

本件ではいくつかの争点が問題となりましたが、そのうちのひとつに生活費援助が特別受益となるのかということがありました。そこで、私は依頼者と相談して、そもそもその相続人が生活費援助を受けるような状況だったのかということをねちっこく攻撃したところ、その攻撃が功を奏して生活費援助のほとんどが特別受益と認定されて、それを前提として遺産分割がなされました。

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若林 侑 弁護士からのコメント

これも一般常識を法律上の主張として理路整然と主張したところうまくいった事案でした。健康であるにもかかわらず、被相続人の生前にさんざん援助を受けていたのに、遺産を等分に分割しろなどという馬鹿な主張が通るわけありません。