この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
交通事故のお怪我の治療を3か月ほど続けていたところで、再度交通事故に遭い、2回目の事故の任意保険会社が引き続き対応するということになったが、今後どのように事故の対応を進めて良いのかがわからないということで、ご相談いただいた。
解決への流れ
お怪我はムチウチ症であった。2回目事故以降の治療の進め方についてアドバイスを行い、治療を継続していただいた。後遺障害等級認定のためには半年以上の治療継続が要件とされるため、任意保険会社の治療費打ち切り後は健康保険に切り替えていただき、2回目の事故後半年を経過するまで治療を継続していただいた。治療終了後、主治医に弁護士としての意見を伝えたうえで、後遺障害診断書を作成していただき、後遺症の原因が1回目の事故と2回目の事故の両方であるという主張を記載した弁護士としての意見書を作成し、自賠責保険へ被害者請求を行った。その結果、後遺障害の原因は1回目の事故と2回目の事故の両方であることが認められ、1回目の事故と2回目の事故の異時共同不法行為として後遺障害等級14級を獲得した。その後、1回目の事故と2回目の事故のそれぞれの任意保険会社と示談をし、解決に至った。
治療中に事故が重なるという事案は、意外とある事案です。1回目の事故と2回目の事故で自賠責保険会社が別々になることも多く、被害者請求の手続が複雑になります。訴訟になる場合は、1回目の事故と2回目の事故の加害者の両方を訴えるべきことになり、慎重な事故対応が求められます。事故のお怪我の治療中に事故が重なった場合は、自己判断ではなく、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。