この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
50歳代女性(兼業主婦)の頸椎捻挫(自賠責等級第14級9号)の事案です。本件事故態様等を巡り、加害者側保険会社が賠償額の提示がなされなかったという事案でした。被害者は本件交通事故の約3年前に前回交通事故で症状固定とする腰部捻挫で自賠責等級第14級9号の認定を受けており、後遺障害の有無、素因減額等もめぐって争われました。
解決への流れ
過失割合を中心に交渉困難事案であり、さらに、今回の交通事故以前の交通事故により頸椎捻挫・腰痛捻挫の傷病をおっており、しかも前回交通事故で14級9号の後遺障害認定を受けており、今回の交通事故も同一部位でしかも同じ後遺障害を負っていたことから、医学的な見地からも難事件でした。そのために、提訴して解決することをアドバイスしました。
本件交通事故の態様の他、医学的な見地からの主張及び立証がなされたことから、約2年程度の時間がかかりました。被害者の過失は0%、また、後遺障害については腰と首の2か所が14級9号の認定を受け、さらに素因減額も否定されたことから、ご相談者様にとっては満足できる内容となりました。