犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #財産分与 . #慰謝料 . #離婚請求 . #DV・暴力

夫の抑圧に我慢し続けた60歳女性が離婚を決意し裁判へ。夫の抑圧から解放され、娘との幸せな日々を手に入れた事例

Lawyer Image
中西 哲也 弁護士が解決
所属事務所中西哲也法律事務所
所在地大阪府 大阪市中央区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

ご依頼者は夫と学生時代に知り合い、結婚して夫の実家のある田舎で結婚生活を送っていました。ふたりの間には女の子が二人いました。夫は、封建的な男尊女卑かつ自己中心的な考え方の持ち主で、日常生活では常に妻であるご依頼者を暴力・暴言を振るっていました。外からは仲のよい夫婦と見られていたそうですが、それはひとえにご依頼者の努力によるものでした。夫は、浮気をしたり、パチンコに金を使ったりもしていましたが、ご依頼者は辛抱し続けました。夫は子供に対しても抑圧的で、長女・次女ともに親子としての関係性は全くなくなってしまいました。ご依頼者は、夫と二人きりの生活になっても、我慢して結婚生活を続けていましたが、ある時の喧嘩をきっかけに我慢が限界を超え、別居を開始し、ご自身で離婚調停を申立てられました。しかし、対面を重んじる夫は離婚を拒絶したため、困ったご依頼者は当職にご相談に来られました。最初の相談時は、話しながら泣き出すほど、情緒が不安定でした。

解決への流れ

当職は、まず、婚姻費用を夫に請求するべく「婚姻費用分担調停」を申し立てました。やがて夫も代理人弁護士をたて、数回の調停を経て、婚姻費用の支払いについて合意が成立しました。また、当職は、離婚訴訟を提起しました。第一回期日には、夫(被告)本人が法廷で「今も妻を愛している。戻ってきたら色々としてあげたいことがある」などと述べました。一方、それを聞いたご依頼者は「あれはパフォーマンス」と苦笑していました。離婚原因としては、不貞行為はかなり以前のことであり、今回の別居につながるものではありませんでしたので、離婚が認められる決定的要因にはなりませんでした。また、暴力・暴言等の抑圧的行為についても客観的証拠はありませんでした。そのため、ご依頼者本人の供述のほか、子どもにも証人となってもらい、夫の日々の抑圧的行為が婚姻生活の破綻の原因であることを立証していきました。結果、裁判所の判決では、妻の離婚請求が認められ、夫に慰謝料500万円、財産分与500万円の支払いが命じられました。これに対して夫は控訴しました。しかし結局、控訴審において、一審判決で認められた金額を、夫は分割して支払うとする和解が成立しました。

Lawyer Image
中西 哲也 弁護士からのコメント

最初の相談時は、話しながら泣き出すほど不安定だった女性が、離婚訴訟が進み、別居が長くなるほどに、次第に明るく、笑顔を見せるようになり、裁判で離婚が認められた時には、本当に嬉しそうな顔をしていたのが印象に残っています。訴訟が終わった後に当事務所にお越しになった際にも、本当に楽しそうに生活をしておられる様子を拝見し、この人にとって離婚したことは本当に成功だったなあ、と実感しました。本件は、離婚原因となる明確な客観的証拠がなかったので、訴訟においては、本人の供述などで細かい事実を丁寧に立証していきました。離婚訴訟で子どもを証人にしたことは初めてでしたが、それも勝因のひとつです。ひとりぼっちになった夫のことを思うと、少しわびしい気持ちになりますが、自業自得、やむを得ません。それより、ご依頼者が新しい人生を歩んで行くお手伝いが出来たことが、私にとって何よりの喜びです。