この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
自動車とバイクの事故で、バイクを運転していた相談者が負傷されました。しかし、相手方保険会社担当者は、バイクの過失が著しいとして、治療費を支払わず、医療調査も行わないとして、自動車の物損分だけ相談者に請求してきました。
解決への流れ
ひとまず、自賠責保険の保険金手続きを行い、治療や休業損害の回復を図りました。相手方保険会社が主張する過失割合は、こちらに最大限不利なものでしたが、事故現場の調査と当事者の話から反論を構成し、最終的に、相手方の重過失を認めた過失割合での和解ができました。
事故の過失割合を最終的に決めるのは裁判所であり、保険会社が提示する過失割合は主張に過ぎません。それは正しい時もあれば不適当なこともあります。自動車同士の事故では、過失0とならないケースもありますが、必要な調査を行い、相当な根拠をもって主張を行えば、納得する解決口が見えてきます。