この事例の依頼主
男性
相談前の状況
離婚自体は合意しているものの、病気を有する子がいたことからその子の学費や将来の養育費、入通院費について、標準算定表を超える額の請求をされていた事案でした。ご相談者様(夫)としても、子のためにできることはしてあげたい気持ちはあるものの、将来まで高額な養育費の支払いを固定されることには抵抗があり、相談に来られました。
解決への流れ
養育費については、標準算定表の金額となりましたが、それ以外にも教育費、入通院費などの特別な支出については収入に応じて負担することにするなど、柔軟性の高い内容で合意することができました。
子のことを考えると、できる限りの支出もいとわない気持ちがあるものの、自身の生活にも支障をきたすほどの支払はできないという心情のご相談者様(夫)でした。また、妻側としても、子に対してはできる限りの教育環境を与えたいとの気持ちを持っており、その気持ちを尊重しつつも、現実的な解決に落ち着かせることができた事案として、印象深い事案でした。特に、子が病気や障害を持っている場合は、標準算定表による養育費だけでは十分とは言えないケースが多数ありますが、理を尽くして説明することで、合意することができた事案でした。