犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

遺留分減殺請求(母親の不動産と預貯金)

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山﨑 倫樹 弁護士が解決
所属事務所川村篤志法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

ご相談者Bさんの母親が逝去されてもうすぐ1年になろうとしていました。母親は生前、なぜかBさんの妹にすべての財産を相続させるという遺言を残しており、このままではBさんには何の遺産も受けられないことになります。Bさんは妹と口頭で話し合いをしていましたが、解決の見通しが立たず、ご相談に来られました。

解決への流れ

誰かに全部を相続させる内容の遺言があっても、子どもは、遺留分として最低限の遺産を取得する権利があります。Bさんの場合、遺留分の権利行使ができる期限が迫っていたため、すぐに内容証明郵便で通知を発し、権利を確保しました。その後、家庭裁判所での調停を申し立て、調停の中で銀行預金の精査、不動産の評価のすり合わせを行い、無事に遺留分に相当する金銭を受け取ることができました。

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山﨑 倫樹 弁護士からのコメント

遺留分の権利行使は、しっかりと書面で行う必要があります。なぜならば、口頭での話合いの事実はなかなか証拠に残らず、後になって「話し合ったことはない」などと言われてしまえば、権利行使のできる期間が経過してしまうことがあるからです。また、不動産の評価は、路線価や固定資産税評価、実勢価格などたくさんの基準があるため、たくさんの情報に惑わされないことが大切です。場合に応じて、不動産鑑定士などと連携しながら、解決へと進めていきます。