犯罪・刑事事件の解決事例
#人身事故 . #慰謝料・損害賠償 . #後遺障害等級認定

手指の用廃等にて併合10級の等級認定。主婦の休業損害・逸失利益を算定し示談が成立したケース

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北村 哲 弁護士が解決
所属事務所きたむら法律事務所
所在地福岡県 久留米市

この事例の依頼主

70代 女性

相談前の状況

依頼者は自転車で帰宅途中、赤信号無視による自動車にはねられ、2年以上にわたる入通院、手術を経て症状固定となりました。その後、自賠責保険より、「1手のおや指以外の2の手指の用を廃したもの」として後遺障害10級7号、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号、以上の併合10級の後遺障害認定を受けました。

解決への流れ

依頼者は事故後、手指に力が入らなくなり、家事全般に支障を生じたことから、弁護士に交渉を依頼し、弁護士が家事労働者として休業損害、逸失利益を算定し、慰謝料もふくめて相手方保険と示談交渉を行いました。その結果、休業損害については一定程度譲歩したものの、逸失利益については当方の請求額を認めてもらい、当初の請求額の約90パーセントの金額にて示談に至りました。

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北村 哲 弁護士からのコメント

主婦の休業損害については、国の統計である賃金センサスの女性労働者の平均賃金をもとに、家事労働への具体的な影響度を考慮して算定し、請求する必要があります。その際、高齢者の場合には年代別の平均賃金を用いたり、事故から症状固定までの回復具合を考慮して段階的に算定するなど、実務上の工夫が求められます。本件では、当方の提示額に対して相手方保険も詳細に検討され、交渉がスムーズに行われた結果、ご依頼から半年足らずで早期の示談成立に至りました。