この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
ご依頼者さまはバイクで走行中、横から急に飛び出してきた自転車を回避できずにぶつかってしまい、肩を骨折する被害に遭いました。治療の終了後も肩関節の動きが制限される後遺障害が残り、12級の等級が認められました。しかし、過失割合について加害者側の保険会社から、ご依頼者さまが事故当時に制限速度を時速20キロメートルほどオーバーして運転していたなどとして、7:3(ご依頼者さまが3)になると主張されました。
解決への流れ
本件を担当した弁護士は、実況見分調書を取り寄せるなどして、事故当時の状況を詳しく調べました。その結果、警察が捜査した刑事記録には、ご依頼者さまに速度違反の事実がなく、大幅に制限速度をオーバーしていた証拠もありませんでした。調査結果を踏まえ、弁護士が妥協を許さない姿勢で保険会社と交渉したところ、過失割合を8:2(ご依頼者さまが2)に修正することに成功。賠償金については、保険会社から339万円が提示されていましたが、437万円が支払われる内容で示談し、約100万円の増額に成功しました。
交通事故の発生について、被害者にも何らかの責任(過失)が認められる場合、過失の程度に応じて賠償金額に調整が加えられます。過失の程度を数値化したものを過失割合と呼びます。過失割合は、加害者側の保険会社との交渉によって決まるため、保険会社から示された過失割合に納得できなければ、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。弁護士が適切な過失割合を調査したうえで、賠償金の大幅な増額を目指して保険会社と交渉してくれます。