犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言

遺言有効確認請求訴訟で認容判決を獲得できた事例

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日吉 加奈恵 弁護士が解決
所属事務所新静岡駅前法律事務所
所在地静岡県 静岡市葵区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

平成25年に作成された公正証書遺言(遺言①)と平成27年に作成された自筆証書遺言(遺言②)が存在していた。遺言①は遺産を相続人2人に2分の1ずつ相続させるという内容、遺言②はすべての遺産を相談者に相続させるという内容であった。遺言②は封筒の綴じ目に印鑑が押されていたが、遺言書本文には押印がされていなかった(検認時、封筒は開封状態であった)。

解決への流れ

遺言②は遺言書本文に押印がなされていなかったため、遺言の要式を満たさず無効とも思えたが、過去の裁判例や文献をリサーチした上で、本件の事情を聴取し、相談者に有利な主張・立証を行った結果、封筒と遺言書は一体で遺言書本文に押印があるものと認められ、遺言②は有効であると認められました。結果、相談者は相続財産3000万円をすべて相続することができました。

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日吉 加奈恵 弁護士からのコメント

本件は判断が分かれる事例であったと思います。類似の裁判例は存在したものの、それぞれ判断が分かれており、無効と判断されてもおかしくなかったですが、複数の裁判例や文献を示し、本件とどの点が共通でどの点が異なるのかを詳細かつ丁寧に主張・立証したことが功を奏し、認容判決を獲得できたと思います。