この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
追突事故の被害にあって頸椎捻挫(むち打ち)の怪我を負ったXは、事故直後に当事務所の弁護士に相談・依頼しました。
解決への流れ
Xからは治療の経過などについて説明を受けながら、交通事故裁判の傾向などを踏まえつつ妥当な範囲で治療を終了し、その上で、後遺障害の認定手続を行うことにしました。まず、後遺障害の認定に必要となる「後遺障害診断書」の作成にあたっては、弁護士からXに医師に記載してもらうべきポイントなどを説明した上で、Xを通じて医師に作成して貰いました。そして、この後遺障害診断書とともに弁護士の「意見書」も付けた上で後遺障害の認定を申請し、無事に14級9号(局部に神経症状を残すもの)の後遺障害認定を受けることができました。後遺障害認定の結果を受けて、弁護士がXの怪我に関する損害(人的損害)を積算し、加害者側保険会社(あいおい損保)と示談交渉をし、最終的に370万円という金額を引き出し、治療終了から5か月ほどで示談が成立しました。
重度後遺障害が残る事案については、被害者の将来の介護や治療が十分に受けられるよう、助言させて頂きます。被害者ならびにご家族が安心して暮らしていけますよう、事務所全体でサポート致します。