この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
信号機によって交通整理の行われていない交差点で、広路側を走行してきたAさんが運転する車両と、狭路側から先に交差点に進入していたYさんが運転する車両とが出会い頭で衝突する事故が発生しました。Aさんが運転する車両には、Aさんの実子で当時1歳になるXさんが同乗しており、この交通事故で脳挫傷などの怪我を負ってしまいました。※ 過失割合は、Xさん側が40%、Yさんが60%として扱われる事案です。そのためXさんには重篤な後遺障害が残ることが予想されたことから、Xさんの両親は比較的早い段階で当事務所の弁護士に相談に来てくれました。
Xさんは1歳という幼年での脳外傷であったことから、将来的に残存してしまう後遺障害について慎重に判断していかなくてはなりませんでした。そこで、Xさんの両親と相談の上で、Xさんの治療について、退院後に月1又は2回ほど医師のフォローを受けながら、日常生活に支障となる後遺障害がどのような形で現れてくるか確認するため5年ほどの経過観察期間を経た上で症状固定とし、後遺障害の認定をすることになりました。そして、後遺障害の認定にあたっては、書面審査であることから、必要となる書面の作成について助言や補助を行ったり、医師などにも書面の持っている意味などを説明した上で必要事項の照会回答を貰うなどして準備をしました。その上で、弁護士が作成した意見書も付けて後遺障害の認定を申請した結果、高次脳機能障害(2級)との後遺障害の認定を受けました。そして、加害者であるYさん側の保険会社との示談交渉となり、最終的には賠償金 9300万円を獲得することに成功しました。※ 賠償金の内訳として・ 将来介護費 約5600万円(日額8000円)・ 逸失利益 約5200万円・ 慰謝料 約2600万円(傷害・後遺障害を含む)・ 過失相殺 ▲40%ありを含む。
後遺障害等級認定の適正な認定のためには診断書やカルテなど、必要な資料等を収集しなければなりません。ご依頼いただけますと、資料収集についても全て対応させて頂きます。まずは、法律相談にてご状況などお聞かせください。