この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
長期間,家族と疎遠になっていたが,父親が亡くなったこと,その他の相続人に全て相続させる内容の遺言があることが知らされた。どのようにすればよいか。
解決への流れ
まずは遺留分侵害額請求の内容証明郵便を作成し,速やかにこれを送付した。相手方が,全く対応しないことから,相続財産の調査のうえ,家庭裁判所に調停を申し立てた。最終的には,相手方が,こちらの主張を受け入れ,相続財産を取得した。
年齢・性別 非公開
長期間,家族と疎遠になっていたが,父親が亡くなったこと,その他の相続人に全て相続させる内容の遺言があることが知らされた。どのようにすればよいか。
まずは遺留分侵害額請求の内容証明郵便を作成し,速やかにこれを送付した。相手方が,全く対応しないことから,相続財産の調査のうえ,家庭裁判所に調停を申し立てた。最終的には,相手方が,こちらの主張を受け入れ,相続財産を取得した。
家族と疎遠になっていれば,家族が亡くなったことについての連絡もなかなかなされなかったり,一人だけ,相続させないような遺言が残されているケースもあります。その場合には,納得できなければ,決して諦めず,弁護士に相談して,遺留分侵害額請求の手続きをとることが考えられます。