この事例の依頼主
50代
相談前の状況
相手方が,依頼者の性格や行動の不満を述べ,離婚請求(裁判)をした。
解決への流れ
依頼者は,婚姻の継続を希望されておられましたので,相手方の主張する事情を聴きとり,相手方の主張に反論するとともに,相手方の不貞も併せて主張しました。判決では,相手方の主張している事実は一部認めたものの,夫婦関係が破たんしているとまではいえないとして,離婚請求が棄却されました。
50代
相手方が,依頼者の性格や行動の不満を述べ,離婚請求(裁判)をした。
依頼者は,婚姻の継続を希望されておられましたので,相手方の主張する事情を聴きとり,相手方の主張に反論するとともに,相手方の不貞も併せて主張しました。判決では,相手方の主張している事実は一部認めたものの,夫婦関係が破たんしているとまではいえないとして,離婚請求が棄却されました。
一方が離婚を拒否している場合,裁判上で離婚が認められる否かにつきましては,別居期間,婚姻期間,離婚を求めたい方の離婚事由内容,離婚事由が裁判上の立証できるか否か,などを検討する必要がございます。ご事情をお聞きし,離婚が認められそうか否か,また,それに伴う財産上の諸問題(財産分与,養育費,年金分割)について見通しをお伝えすることができます。そのうえで,ご依頼いただけるかご判断いただければと存じます。