この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
相談者は、夫のDVやモラハラに耐えきれなくなり、子どもを連れて別居をのぞんでいましたが、自分で離婚について夫と交渉等することや別居後の生活費の心配がありなかなか決意できませんでした。
解決への流れ
夫の年収等を考慮すると、婚姻費用という名の生活費が15万円以上もらえることが判明し、別居を決意。子供を連れて別居後、婚姻費用の調停、離婚調停をおこしました。その上で、まずは毎月15万円の生活費を確保しつつ、離婚調停を行い、離婚・養育費はもちろんのこと、これまで受けてきたDVやモラハラの償いを受け取ることができました。
妻の収入が低額でも夫が多額の収入を得ていれば、婚姻費用の請求を行うことにより別居後でも生活費を受け取ることができます。別居後の生活が不安で離婚に踏み切れない方もいらっしゃいますが、弁護士に相談することにより道が開かれるかもしれません。