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#生活費を入れない . #慰謝料 . #不倫・浮気

【婚姻費用・慰謝料・浮気】婚約破棄に基づく慰謝料請求を排除した例

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小坂 昌司 弁護士が解決
所属事務所小坂法律事務所
所在地福岡県 福岡市中央区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

依頼者である男性は、ある女性と婚約をしていたが、結婚予定の数か月前に言い争いとなった。女性方とその家族から、「依頼者が会社の同僚と浮気をした。」と主張され、加えて、浮気相手として疑っている同僚の誓約書を出させるよう、脅迫的に要求された。このやりとりにより、「依頼者は女性とは結婚はできない」旨を伝えた。その後、女性側から、婚約破棄を原因とする慰謝料の請求をされた。本当に支払う必要があるのか疑問に感じ、当職に相談をした。

解決への流れ

相手側に対し、婚約は破棄する旨を明確に伝えた。婚約破棄には正当な理由があり、また慰謝料の支払義務はない旨を主張した。相手方が訴訟を提起したが、婚約破棄に至る経過を詳細に主張・立証し、慰謝料請求を排除した。

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小坂 昌司 弁護士からのコメント

正当な理由なく婚約を破棄すると、慰謝料の支払義務が生じます。しかし、婚約破棄に至る事情の中で、破棄することについて正当な理由が認められれば、慰謝料を支払う必要はありません。どのような場合に慰謝料の支払義務があるか、弁護士に相談することをお勧めします。