この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
■ご相談内容福岡県三井郡大刀洗町在住のHさんは、被相続人である祖父Aさんの相続人であり(祖父が亡くなった後にその息子であるHさんの父親も亡くなっていました。)、それ以外にも相続人が15名いる状況でした。また、Aさんは昭和52年に亡くなられましたが、Aさんが所有していた複数の土地の名義はそのままの状況でHさんの父親が長年にわたってこれらの土地を管理されていました。その後、Hさんの父親も令和元年に亡くなられましたが、上記各土地の名義は変わらないままでしたので、Hさんとしては上記各土地の名義を自分に変更されたいとのことで当事務所に相談に来られました。なお、Hさんの父親が本家として財産を守ってきたという事情もあり、相続人(Hさんを含めて16名)間では、Hさんに上記各土地の名義を変更するという点については特に争いがない状態でした。
解決への流れ
■弁護士の活動相続人間で遺産分割に争いがないということでしたので、Hさんより遺産整理業務として事件を受任しました。その後、当事務所より、各相続人宛てに文書を送付した上で今回の移転登記の趣旨を口頭で説明をしました。相続人のうち2名はすぐには納得してくれませんでしたが、粘り強く説明をして説得し納得してもらいました。■解決結果その後、各相続人との間で遺産分割協議書に署名押印をしてもらい、当事務所に在籍する北島弁護士(あさくら司法書士事務所所長)が上記各土地の移転登記手続きを行い、無事に業務を終了することができました。
被相続人が死亡したとしても、今回のように不動産が死亡した方の名義のまま長年放置されているケースが実務上数多くあります。今回は相続人間で移転登記についてあまり争いがないケースでしたが、そのような場合でも、相続人が多数いらっしゃったり、移転登記を行う不動産が多くあったりして自分で書面を作成して手続きを行うことが大変な場合は、弁護士等の専門家に遺産整理業務を依頼することができます。遺産相続について争いがない場合は費用も低額で依頼することができますので、このような場合は一度弁護士に相談されることをお勧めします。松本・永野法律事務所では遺産相続に関する相談は初回無料で行っており、遺産整理業務に関する報酬も低額で分かりやすい規定を設けていますので、遺産相続でお困りの方は当事務所にご相談ください。