この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
当時17歳の女性と同人が既に成人していると信じて性行為に及んでしまった事案。警察が家に訪問に来ているとの連絡を受け、向かったところ家宅捜索が始まったためその場で受任しました。
解決への流れ
否認事件ということもあり、捜査機関の渉猟的な捜索を防止するため捜索差押現場に立ち会う(刑訴法114条2項)とともに、取調べに同行し、不利な供述や署名をしてしまうことを回避した上で、身柄拘束の必要性はなく在宅での捜査をするように申し入れました。また、事件当時の状況について、ご依頼者様本人の弁面調書の作成、被害児童及び両親からの事情聴取及びその記録化に努めました。これらの弁護活動の結果、身柄は拘束されず(在宅での捜査)、不起訴となりました。
主観的要件の存否(今回でいえば未成年者であると知っていたかどうか)問題となっている場合、捜査官の巧みな誘導に乗せられ、自白を含む不利な供述をしてしまうことはなんとしても避けなければなりません。たとえ在宅であっても原則として黙秘、ストーリーを整理でき供述が有利になる場合にのみ例外的に供述させ、その他にもこちらに有利になる事情があれば弁面を取って対応するといった方法が考えられます。また、捜索立会は弁護人としての資格ではできませんが、管理者の委任を受ければその地位においてすることができます。これらの弁護活動を有効にするためにも、一刻も早く弁護士にご相談ください。