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#遺産分割

【遺産分割】相続が「争続」に,遺産分割調停で姉の感情的な主張を退けたケース

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吉村 真一 弁護士が解決
所属事務所鬼塚・吉村法律事務所
所在地佐賀県 佐賀市

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

私は5年以上前から自宅で父の介護をしていましたが,先日その父が亡くなりました。他家に嫁いでいた姉が,1年ほど前から父のところにちょくちょく顔を出すようになっていたのですが,「お父さんの最期は私が介護をした。あなたはこれまでお父さんからさんざん貰ってきたはず。」などと言って父の遺産は全て自分のものだと言い出しました。そればかりか,私が働いていたときの給料やその退職金で作った預金や保険まで,「掛け金はお父さんのお金で払っていたはずだから,これも相続財産だから私のものだ。」とまで言い出しました。

解決への流れ

私の寄与分や,それぞれの特別受益を踏まえて遺産分割調停を行い,私の相続分をきちんと貰うことができました。もちろん,私個人の預金や保険は相続財産からは外されました。

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吉村 真一 弁護士からのコメント

相続は,被相続人に対する生前の介護をしたとかしないとか,特定の相続人が可愛がられていたとかいないとかいった相続人同士の感情的な対立が表面化しやすい分野です。裁判所の調停を利用するなどして,感情を排して淡々と処理していくのが近道,という場合もあります。