犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

【破産】投資やギャンブルが原因の借金でも破産・免責許可が得られる場合も

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吉村 真一 弁護士が解決
所属事務所鬼塚・吉村法律事務所
所在地佐賀県 佐賀市

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

簡単に儲かると信じ込んで,FXで1000万円近い借金を作ってしまいました。ギャンブルや投資で作った借金は,破産しても免責が受けられないとネットの記事に書いてあるのを見たのですが・・・。

解決への流れ

弁護士から取りうる手段として自己破産と個人再生があること,それぞれのメリット,デメリットの説明を受け,今回は自己破産を選択しました。無事に免責を得ることができ,借金の返済をせずに,やり直すことができました。

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吉村 真一 弁護士からのコメント

破産の最大のメリットは,借金がチャラになること(「免責」といいます。)で,借金の返済をすることなく,生活の立て直しを図れることにありますが,借金の原因が投資やギャンブルの場合,免責不許可事由にあたりますので,破産をしても原則として免責が得られません。しかし,事情によっては,この依頼者さんのように,裁判所から裁量免責を認めてもらえることもあります。この依頼者さんの場合,仕事がしっかりしていたこと,やり直しがきく若い年齢であったこと,そして何より本人が真摯に反省してやり直そうとしていることなどが評価されて,裁量免責を得ることができました。