犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与

夫が密かに貯めていた預金を分与

Lawyer Image
清王 達之 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人大阪芙蓉法律事務所堺事務所
所在地大阪府 堺市堺区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

結婚生活において,お金の管理は全て夫がしており,夫の給与すら不明な状況でした。このような状態で離婚していいのか不安でした。

解決への流れ

調停申立後,夫が管理していた資産を全て開示してもらいました。結婚してから別居までの間に増加した資産は財産分与の対象となるとのこと。思いのほか多額の財産分与を頂くことができました。

Lawyer Image
清王 達之 弁護士からのコメント

婚姻生活中のお金の管理を配偶者がしていても,開示要求ができます。調停で開示を得られない場合でも,訴訟において調査嘱託の申立てをするなど,開示の手続が用意されていますので,あきらめないで一度ご相談下さい。