この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
依頼者は妻だが、不貞行為をしたとして家を追い出された。1歳の子供がいたが、子供は夫が育てるとされた。不貞行為をした自分が悪いのだから強く言えなかったが、やはり子供は引き取りたいと考えた。
解決への流れ
子の引渡し、監護権者の指定の仮処分と調停を申し立てた。その間、月1回の面会交流をしたが、夫は面会交流については厳しかった。依頼者は、自分は母親であり、出生時からほとんど自分が子供の養育をしていたこと、仮に子の引渡しを受けた際には寛大に夫と面会交流させると主張した。結果、母親であり出生から主に養育してきたことと、面会交流に寛大な姿勢であることから、依頼者が監護権者として子の引渡しを受けた。
幼い子供の親権・監護権は母親が圧倒的に有利だと言われます。しかしそれは、主に母親が養育してきたという実績があってのことです。父親であっても、養育の実績が大きければ、親権・監護権を得ることは全く不可能ではないと思います。面会交流に関して、寛容性の原則というものがあります。自分が親権・監護権を獲得した場合に、相手方と子の面会交流に寛容な方が有利になるというものです。この事件では、相手方の代理人がその寛容性の原則にあまり理解がなかったことが幸いしました。